解散した国民的アイドルグループSMAPや清水富美加さんなど、芸能界で所属事務所からの独立や移籍をめぐるトラブルが目立っています。

 これを受けて、芸能タレントやスポーツ選手など特殊な技能を持つ人と企業などとの間で移籍などを制限する契約がなされた場合、独占禁止法の規制対象になるかを検討するため、公正取引委員会が有識者会議を開き、今年度内にも検討結果を公表する方針であることをNHKなどが報じました。

 芸能人の移籍がトラブルになりやすいのは、芸能事務所が所属する芸能人の移籍を契約で縛っているケースが多いことに起因しています。それには3つの問題点があります。

 1つ目は「競業避止義務契約の有効性」です。

 実際に芸能事務所と芸能人との間でどのような契約が交わされているかについてはそれぞれ個別のケースで異なりますが、契約解消後一定期間の芸能活動を禁止したり、芸名の使用を禁止したりする条項が盛り込まれていることが多いようです。

当記事は「東洋経済オンライン」(運営:東洋経済新報社)の提供記事です

 このような条項は「競業避止条項」と呼ばれ、フランチャイズ契約や一般的な労働契約においても規定されることがあります。美容師として雇われていた労働者が、退職後も1年間は近隣で独立開業できないとか、フランチャイズに加盟していたラーメン店は、フランチャイズを脱退しても同じ場所でラーメン店を開業できないという取り決めが典型例です。

 競業避止条項の有効性についてはたくさんの裁判例がありますが、有効と判断されたもの、公序良俗(民法90条)に違反するので無効と判断されたものなど判断が分かれています。

職業選択の自由は憲法で認められている

 そもそも憲法22条は職業選択の自由(営業の自由)を認めており、競業されても会社がそれほど困らない場合、競業を禁止する地域が不必要に広い場合、競業を禁止する期間が不必要に長い場合などは、競業避止の契約が無効であると判断されます。

 実際に2006年には東京地方裁判所で「芸能人の芸能活動について当該契約解消後2年間もの長期にわたって禁止することは、実質的に芸能活動の途を閉ざすに等しく、憲法22条の趣旨に照らし、契約としての拘束力を有しない」とする判決が出されています。