家が浸水するなどの水害被害を受け、元の生活を取り戻すべく住宅を再建する必要に迫られた際、何と言っても必要になってくるのは“お金”。公的支援制度や火災保険の補償内容を今一度チェック!

 水害被害に見舞われて、家はぐちゃぐちゃ、心はボロボロ……。元の生活を取り戻すには、やっぱりお金が不可欠。災害支援の制度や法律に詳しい小口幸人弁護士によると、

水害被災者にとって、希望となる公的支援制度は、被災者生活再建支援金です。住宅の被害に応じて基礎支援金が支給されるほか、何らかの方法で住宅を再建した場合、加算支援金が支給されます。最大で300万円。ただし、すべての災害が対象になるわけではありません。被災者生活再建支援法が適用された場合のみ。適用されたら、行政の広報で必ず知らされます」

 住宅が半壊した場合は対象外となるが、

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度があります。災害のために住宅が半壊し、修理すれば居住可能だけど、その費用に乏しいという世帯が対象。日常生活に必要な最低限の部分(居室、キッチン、トイレなど)の修理費を自治体が負担します。原則、1世帯あたり57万4000円以内です。ただし、これを使った場合は仮設住宅に入れません」(小口弁護士、以下同)

 また、被災者生活再建支援金と住宅の応急修理制度は併用できない。ともに市町村に罹災(りさい)証明書を発行してもらう必要がある。

「このほかにも、どんな制度があって、何をしてもらえるのかは、内閣府が『被災者支援に関する各種制度の概要』をインターネット上に公開しています。非常にわかりやすく、掛け値なしにオススメです」

被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金