ジャニーズより“削除要請”がきたというブログ。記事数も多く、ファンの間では人気のブログだった

 SMAPメンバーの誕生日に、ネットで募った見ず知らずの人々が集まりパーティーを開くなど、ファンのつながりは、解散前より強くなっている。SMAPファンたちはあくまで個人の楽しみとしてファン活動をしてきたが、なんとジャニーズからの「待った」がかかる事態も発生している。

ジャニーズ側から記事の削除要請がきました。全部で100個の記事。何とかしなければなりません》

 こちらはあるSMAPファンのブログ。ブログ執筆者は、商用目的ではなく個人の楽しみとしてラジオの書き起こしやテレビのキャプチャー画像を使ってブログを書いていた。

 事務所に言われたとおり、削除しなければならないのだろうか。『弁護士法人・響』の天辰悠弁護士に聞いてみると、

「キャプチャー画像やラジオの文字起こしは、番組の制作会社サイドから見て著作権法に違反しておりまして、損害賠償を請求される可能性があり、告訴されたら刑事罰に処せられる可能性があります」

 商用目的でない場合でもNGなのか。

著作物の利用というのは、“個人で楽しむ”という私的な目的でないかぎりは、商用の目的かどうかは関係がなくて、許諾が必要になります。ブログは不特定多数のアクセスが可能な媒体になるので、“個人で楽しむ私的目的ではない”ということになるんです」(天辰弁護士)

 削除要請は、ジャニーズ事務所からなのかそれとも制作会社側からなのか、前出のブログのサービスを提供する運営会社に問い合わせると、

回答することはできかねます」(goo事務局)

 とのことだった。著作物のブログ上での利用は充分に注意する必要がありそうだ。