火葬は施設で行う場合と、火葬車が自宅に来て行う場合がある。また合同火葬と個別火葬があり、後者の方が料金は高いが、遺骨の引き取りが可能だ。ただし、こうした施設は埋葬法、動物愛護法、廃棄物処理法などの法律の対象外のため、消費者トラブルや火葬場設置をめぐる住民トラブルもある。

 世間を驚かせたのは、2010年の埼玉県飯能市における動物死体の不法投棄だ。飼い主から預かった約100匹のペットの死体を動物葬祭業を営む71歳の男性が火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに飯能市の山中・正丸峠付近に投棄した事件だ。

ゴミと同じ扱いは避ける方向に

 前述のように動物の死体は、法律上は廃棄物扱いなので、ゴミとして焼却しても問題はない。だが、動物愛護管理法が第2条において「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」としていること、また近年の人びとの動物、特にに対する感情への配慮から行政でもゴミと同じ扱いを避ける方向にあると言える。

 しかし、生活を共にしてきたペットを弔いたいという飼い主の気持ちに行政の対応では追い付かず、ペット専門の火葬・埋葬業や寺院を増やす結果になっている。

 数多くの業者が参入する中で、現在では悪質なペット火葬業者やペット霊園が存在する問題も表面化している。訪問火葬業者や霊園業者が加盟する業界団体などでは業界の健全化に取り組んでいたり、条例を定めたりしている自治体もあるが、抜本的な解決には至っていない現状のようだ。

 動物愛護法が動物が死んでからのことを想定していないため、火葬・埋葬業者の同法での規制ができないのが現状であり、改正論議の論点になっている。

 動物と人間の関係は単純ではない。家族同様に大事にされ、死んだあとも丁寧に弔われるペットがいる一方で、そうでない動物が大量に存在するのが現代消費社会だ。

 商品として買ってもらえなかったペットショップのたちのその後のことや、ペットフードになる家畜についてはペット愛好家でも無関心なことが多い。人間に愛されなかった動物のことも考えていく必要があるだろう。


細川 幸一(ほそかわ こういち)◎日本女子大学教授 独立行政法人国民生活センター調査室長補佐、米国ワイオミング州立大学ロースクール客員研究員等を経て、現職。一橋大学法学博士。内閣府消費者委員会委員、埼玉県消費生活審議会会長代行、東京都消費生活対策審議会委員等を歴任。立教大学、お茶の水女子大学で兼任講師。消費者問題としての医療トラブルや公共料金のあり方、持続可能な社会のための消費者教育(エシカル消費)などを研究。最近の著書に『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』(慶應義塾大学出版会)がある。