供託金違憲訴訟で東京地裁は売名行為での立候補を防ぐという国の主張を容認

 選挙期間になると、そこかしこで走り回る選挙カー。政策や理念をアピールするわけでもなく、投票用紙に名前だけ書けばいいんだと言わんばかりに、候補者の名前だけを連呼する。聞かされるこちらは正直イライラ、投票する気も萎えてしまう。

 だが、日本の選挙のルールを定める公職選挙法を見て、びっくり。なんと、選挙運動で使用する自動車において基本的に選挙運動は禁止で、例外として許されているのが「連呼行為」と、停止した車上での演説だという。逆にいえば、走行中の選挙カーでは名前の連呼以外の選挙運動はできない、ということなのだ。

 妙な決まりはまだある。候補者の名前と顔を記した「のぼり旗」を街頭演説のときに地面に立てるのはダメだが、車の上なら可。有権者が候補者を応援する場合、メールで投票を呼びかけるのはNGだがSNSはOKなど、謎な制約が多すぎる。不可解な規制が有権者の候補者選びを困難にさせているのは確かだ。

世界一高額な日本の供託金

 なかでも特に問題視されているのは、世界と比べてもずば抜けて高額な選挙供託金の存在だ。過去2度の都知事選出馬経験がある、弁護士の宇都宮健児氏はこう言う。

選挙に出ようと思ったら、都知事など首長選挙や衆参選挙区なら300万円、比例区なら600万円という高額の供託金を納めなければならず、かつ有効投票数の10分の1など一定の得票がなければ、没収されてしまいます。

 非正規労働者など貧困に苦しんでいる人が政治家になって、そんな社会を変えたいと思っても、立候補すらできない。それではいつまでも当事者の声は政治に届かないでしょう

 総務省の労働力調査('18年)によれば、年収300万円以下の人が労働者全体の約50%、女性に限れば72%を占める。これでは立候補の自由を行使することは実質不可能に近い。結果、いまの日本では大政党に属した候補や、世襲議員など、環境的にも経済的にもあらかじめ恵まれた人間ばかりが議員になっている。

 もともとの供託金制度の目的は、「当選の可能性が極めて低い“泡沫”候補や、選挙を利用した売名行為を防ぐため」にあると言われてきた。

 しかし、この主張は、選挙供託金制度が導入された1925年の普通選挙法導入時に規定されたもの。それまであった納税額による制限がなくされ、満25歳以上の男子に選挙権が与えられたことで、有権者の割合が増え、労働者運動をはじめとする無産政党、無産者の議会への立候補を制限することが当時の目的だった。