お金をもらうことに後ろめたさを感じてしまう人もいるようだが、
「これらのサポートは、私たちが支払った税金や保険料が基となっています。旦那さんがご健在で生活に余裕があったときに支払っていたお金であり、困ったときには堂々と受け取っていいと思いますよ」
最後に『戻ってくるお金』にも触れておこう。
「夫が病気やケガなどで高額な医療費を払っていた場合、介護サービス費を払っていた場合は、自己負担額を超えていた分を取り戻せます。これらは意外と忘れがちなので、注意しましょう」
【まとめ】申請すればもらえるお金一覧
■祭費・埋葬費給付金
・国民健康保険、もしくは健康保険の被保険者が死亡し、故人の葬儀を行った場合
・支給される金額は1万円〜7万円など(国民健康保険の場合。故人が加入していた保険によって変動する)
・申込込期限は国民健康保険は葬儀から2年、健康保険は死亡日の翌日から2年
■死亡一時金
・国民年金保険料を「3年以上納めた人」が老齢基礎年金・障害基礎年金を両方とも受け取らずに死亡した場合、故人と生計をともにしていた遺族に支給される
・金額は最大で32万円など(国民年金保険料の納付期間によって変動する。最大は35年以上の場合)
・申込込期限は死亡日の翌日から2年
■遺族基礎年金
・国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合、故人によって生計を維持された子のある配偶者または子に支給される
・金額は78万1700円+子の加算(第1子、第2子は各22万4900円。第3子以降は各7万5000円)
・申込込期限は死亡日の翌日から5年
■遺族厚生年金
・厚生年金の被保険者が死亡したとき、または被保険者が病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき、故人によって生計を維持されていた遺族に支給される
・金額は故人がもらう予定の厚生年金の4分の3
・申込込期限は死亡日の翌日から5年
■労災保険の遺族(補償)年金
・労災保険加入者が業務中や通勤中に死亡した場合、死亡当時、故人(夫)の収入で生計を維持していた遺族(妻)が給付基礎日額に応じて受給できる
・金額は最大で245日分(年金額は受給権者の人数によって変動する。最大は4人の場合)
・申込込期限は死亡日の翌日から5年
《「戻ってくる」お金もチェック!》
■高額療養費
・国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険加入者の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えて支払った分が払い戻される
・自己負担額は所得、年齢、外来または入院の種別により変動する
・申込期限は診療を受けた月の翌月を初日とし、2年間
■高額介護サービス費
・介護サービス費における自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請することで超過分の払い戻しを受けることができる
・限度額は所得などにより変動する
・申込期限は該当月の利用料支払い日から2年(高額総合事業サービス費については5年)
【PROFILE】
風呂内亜矢さん ◎ファイナンシャルプランナー。テレビなどでお金に関する情報を発信。近著『ケチケチせずに「お金が貯まる法」見つけました!』