9月26日、滋賀県栗東市の子育て啓発チラシやポスターが『男女共同参画社会基本法違反』として訴えられた。一見、問題のないチラシに見えるが、なにがいけないのか。同市市長を訴えた名古屋学院大学の早川洋行教授に話を聞いてみると──

「男は社会的、女は家庭的」

 ここに掲載した1枚のチラシ。2014年に滋賀県栗東市が作成した子育ての啓発チラシ・ポスター約4万枚のうちの1枚で「市役所や公共の施設で配布しています。PTAや自治会の研修に私どもが呼ばれチラシを使用して話すこともあります」(同市学校教育課)という自治体広報物だ。

 その中身に「おかしい」と異議申し立てをしたのは、社会学を専門とする名古屋学院大学の早川洋行教授。男女共同参画社会基本法に違反するとして9月26日、野村昌弘栗東市長を相手取り、作成費用の損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こしたのだ。

「チラシを見て、ジェンダー(社会的性差)問題に関心がある人は、すぐにおかしいと気づきます。男は社会的、女は家庭的という古い価値観を押しつけている」

 と早川教授は切り込む(以下、発言は同教授)。

 今年6月ごろ偶然、自宅にあった1枚を目にし、「おかしい」。7月、同市に、市長に印刷費用などを弁償することなどを監査請求したが、“問題点を指摘する意見は一切寄せられておらず、社会通念に照らし相当の範囲内のものとする”と棄却され、提訴に踏み切った。