沖縄県内の不動産会社に聞いてみると、

ビルのテナント料や貸家の賃料などで、最低でも月々300万円は入ってくるでしょう。立地条件などを考えた不動産評価としては、全部で3億円から4億円ぐらいだと思います

 と答えてくれた。

 家賃収入だけでも、年間に4000万円近くあるとは……。登記簿を確認してみると、3棟のビルを含む6つの物件は、'87年から'05年にかけて取得しているようだ。物件には沖縄銀行のほか、もう1社の根抵当権が設定されている。そのため、それらの会社への月々の返済が残っている可能性はある。

本当にお金がないのだろうか

 だが、A子さんが雑誌で発言していた税務署などからの差し押さえは、すべて解除されていたのだ。「お金がなくてY氏に数百万円しか払えない」というのは、はたして本当なのだろうか。

'06年12月にハワイのホノルルで挙式した羽賀とA子さん
'06年12月にハワイのホノルルで挙式した羽賀とA子さん
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 妻であるA子さんに話を伺おうと裁判資料にある自宅住所を訪れたが、出てきたのは別の女性。近所で聞き込み取材もしてみたが、A子さんや子どもたちが住んでいる形跡はなさそうだった。

 そこで、この女性に話を伺うと、

「私は留守をあずかっているだけ。手紙をくれたら(A子さんに)渡しますよ」

 とのことなので手紙を託したが、A子さんからの返答は得られなかった。

 羽賀の代理人にも聞いてみたが、

「取材はいっさい、受けられません」

 とのことだった。

民事裁判で“仮釈放をしたいので同意書を書いてください”と向こうの弁護士に頼まれました。しかし、1円も弁済しないでそんな虫のいいことができるわけがないと断ったんです。

 弁済すれば仮釈放の同意書にサインすることも可能なんですが、羽賀はいっこうに返そうとしない。しかも、最近わかったことなんですが、彼は大阪高裁に控訴するための手数料182万円を“お金がないから”という理由で『訴訟救助』を申し立てて昨年12月に認められているんですよ。

 ボクもすっかり羽賀に騙されていたわけですが国だって彼に騙されているのかもしれません。本当に彼は梅宮さんがおっしゃったとおり“稀代のワル”ですよ!

 と、Y氏は怒りの色を隠さない。彼は羽賀の資産を差し押さえることにしている。どうやら羽賀も年貢の納めどきが来たようだ─。

*訴訟救助制度とは民事訴訟法第82条に定められており、訴訟に必要な費用を支払う資力がない人や支払いで生活に著しい支障を生ずる人が救助を受けることができる制度。ただし、勝訴の可能性がないと利用できない