施政方針演説で「条約を締結できなければ東京五輪・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と述べて以来、共謀罪の必要性を繰り返し強調する安倍首相。稀代の悪法が再びよみがえり、今、国会へ提出されようとしている。

 共謀罪に詳しい山下幸夫弁護士はこう話す。

「安倍首相は“世界一安全な日本でオリンピックを”と五輪を誘致したのに、共謀罪がなければ危ないというなら、あのプレゼンは大嘘だったということ。今回の法案に反対しづらくするためのこじつけです」

 今回の政府案では『共謀罪』にかわって『テロ等準備罪』という名称に変わっていた。名が変わっても、その本質は変わらない。ジャーナリストの大谷昭宏さんが指摘する。

「役人の常で“テロ等”と、“等”という言葉を入れてきた。でも、“等”が何を指すのかはわからない。これではなんでも含まれてしまいます。百歩譲って等を取ればいいが、すると日本ではほとんど適用されることのない法律を作ることになる。なぜ使いもしない法案を通したいかと言えば、この目的がテロ対策ではなく“等”にあるからです」

 共謀罪創設の法案が初めて国会に提出されたのは'03年。これまで3度出され、すべて廃案になっている。

審議をすればするほど問題点が明らかになり、危ない法案だとわかったからです」(山下弁護士)

 共謀罪の中身とは? どういった目的の法案なのか詳しくみていこう。

 発端となったのは'00年、国連で採択された『国際組織犯罪防止条約』に遡る。イタリア・パレルモで署名されたことから『パレルモ条約』とも呼ばれるこの条約は、マフィアなどによる銃や薬、人身取引などの国際的な組織犯罪を取り締まるのが目的。日本は'03年に国会承認したが、批准するにあたり、国内の法律を整備する必要があった。そこで出てきたのが共謀罪だ。

 日本の法律は、やってしまった犯罪に対して処罰されるのが大前提。ごく例外を除いて、まだ何も被害が出ていないうちから犯罪計画について話したり、それに合意したりするだけでは罪に当たらない。だが共謀罪は、話し合った段階で罪に問われてしまう。

「今回の法案で対象となる犯罪の数は676。懲役・禁錮4年以上の重大犯罪すべてが該当します」

 と山下弁護士。ひと口に重大犯罪といっても、殺人、窃盗、詐欺から道路交通法違反に至るまで幅広い。