イラスト/スヤマミズホ

 自動販売機に残った釣銭を持ち去るのは窃盗罪なのに、「無断駐車おことわり」のコンビニに車を停めるのはOKってホント? 男女共用のトイレは危険がいっぱい? 思いもしないもめごとに巻き込まれないための、トラブル回避術をご紹介。

料日に賭けトランプ。2000円くらいならいいでしょ?

 日本では、競馬や競輪など法律で許されている場合を除き、賭博は禁止。1998年に、タレントの蛭子能収が賭け麻雀で現行犯逮捕されたのを覚えている読者も多いのでは?

 石井弁護士事務所の石井龍一弁護士によると、

金額の大小にかかわらずトランプやゴルフなどでお金を賭ける行為は×。賭博罪で罰せられます。繰り返せば常習賭博罪となり、より厳しい処分が下されます」

“勝ったらビール1杯” というのも許されない?

菓子やお酒など “一時の娯楽に供するもの” を賭けるのはセーフ。日常生活の範囲内であるとして違法性が認められず賭博罪は適用されません」(作花弁護士

早起きムリ。夜のうちにゴミ、出しておこう……

「規定の日時、場所以外のゴミ出しは、指定日前夜だとしても法律違反です!」

 と作花弁護士

「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の中には、 “どんな人も、好き勝手にゴミを出してはいけません” という旨が盛り込まれています。身勝手なゴミ出しが続けば不法投棄とみなされ、罰せられる可能性も

 では、「当日朝8時までに」とあれば、0時をまわって日付が変わればゴミを出してもOK?

「確かに0時以降は収集日当日であり、行政・刑事面での法律違反にあたる可能性は低い。でも、例えばカラスが朝までにそのゴミをまき散らしたら周囲に迷惑がかかりますよね。やはり朝8時近くに出すことが理想でしょう」

ん? お釣りが多い?このまま黙ってもらって大丈夫!?

 NO! それは立派な犯罪! ’14年にコンビニで実際の金額より多いお釣りを受け取り、そのまま去った消防司令補が逮捕された例もあるほど。

 前出の清水弁護士は、

「いつ多くもらったことに気づいたかによって罪名が変わります。受け取る瞬間なら不作為の詐欺罪。その場を去った後に、あれ? と気づけば占有離脱物横領罪。気づかなかったら無罪。詐欺罪の場合は10年以下の懲役、占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金、または罰金より金額の少ない科料が科せられます」

 ちなみに自動販売機に残った釣り銭を持ち去るのは、管理会社の専有物を奪ったとみなされ窃盗罪に。10年以下の懲役または50万円以下の罰金になるとか。

コンビニで無断駐車したら罰金に。駐車場、空いてたのに~

「買うつもりがないのにコンビニに車を止める行為は、厳密には、所有権侵害になります。ですが、罰金を払う義務はありませんよ」

 と、清水弁護士

「日本には、罰則は法律が決めるもので、個人が勝手に罰金等の罰則を定めてはいけない『罪刑法定主義』という決まりがあります。双方で契約を結び、違約金を含めた罰則を決めることはできますが、この場合、コンビニと無断駐車をした人の間には何の契約関係もありません。よって、罰金は無効となります」

 同じように、よくある「〇〇をしたら罰金××円」の貼り紙も無効。請求されても払う必要はない。

「ただし、所有権侵害で損害賠償請求をされる可能性はあります。どの程度の損害があったかで金額は変わってきますが、近隣駐車場の相場の止めていた時間分くらいでしょうか。おそらく、ごくわずかな額です」