共謀罪は市民運動がターゲット

「政府として緊張感を持って、ていねいな説明に努めていく」

 4月6日から衆院本会議で審議入りした「共謀罪」法案について、安倍首相はこのように強調した。“ていねいな説明”は、強行採決の末に可決・成立した安保関連法や沖縄・辺野古問題でも繰り返されてきた、おなじみのフレーズだ。

 17日以降にも始まる実質的な審議に向けて、民進党は40項目の質問リストを用意。これまでの国会審議で、金田勝年法相が具体的な答弁を避けた内容を中心に徹底追及する構えだ。また、共産、自由、社民の野党3党も廃案を目指す方針を表明、激しい攻防が予想される。

 これに対し、国会会期中である6月18日までの法案成立を目指す政府与党。

 安倍首相は「3年後に東京五輪・パラリンピックを控え、テロ対策に万全を期すことが開催国の責務」と主張し、法案の早期成立への意欲を隠さない。

 共謀罪は2003年、’04年、’05年と過去3度にわたり国会へ提出され、すべて廃案となった“いわくつきの悪法”だ。’00年にイタリア・パレルモで署名式が行われた国連の『国際組織犯罪防止条約』(以下、パレルモ条約)を批准するにあたり、国内法の整備が必要として登場した。それがいま、「テロ対策」と称して再び甦ったというわけだ。

テロは防げないけれど「一般人」は狙い撃ち!

 共謀罪の最大の特徴は、まだやってもいない犯罪で罪に問われ、処罰されかねないところにある。

 日本弁護士連合会の共謀罪法案対策本部・副本部長を務める海渡雄一弁護士はこう話す。

「誰かにナイフで傷つけられたとか、詐欺でお金を盗られたとか、具体的な被害が発生してから犯人を捜すというのが普通の犯罪。ところが共謀罪は、まだ何も発生していない、事件が起きるかどうかもわからない段階で、法律に違反することを話し合っただけで罪になってしまいます」

 憲法違反と指摘するのは、九州大学の内田博文名誉教授。

「何が犯罪で、どういう刑罰を科すかあらかじめ法律で決めておき、社会に有害な結果が発生したことだけを犯罪とする刑法の基本原則に反しています。しかも、行為ではなく思想や信条、あるいは、どういう集団に属しているかで処罰が事実上、決まってしまう。人権侵害で、その意味では違憲と言っていい

 今回出された「共謀罪」法案のポイントは、

犯罪を実行するために集まった「組織的犯罪集団」が対象
処罰をするには現場の下見、資金や武器などの物品調達といった「準備行為」が必要
●犯行を途中でやめた場合でも共謀罪が成立
犯行前に自首した場合は刑を減免

 277の犯罪が対象となり、懲役・禁錮4年以上のすべての犯罪を対象うとしていた676から「絞り込んだ」と言われているが、絞り込む際の基準は不明、以下のようにテロの実行とは無関係な犯罪が6割を占める。

【「共謀罪」対象277犯罪の内訳】
テロの実行(110):組織的な殺人、サリン散布、ハイジャック、流通食品への毒物混入など
薬物(29):覚せい剤、ヘロイン、コカイン、大麻の密輸、譲渡など
人身に関する搾取(28):人身売買、強制労働、臓器売買ほか
そのほか資金源(101):組織的な詐欺・恐喝、通貨偽造、マネーロンダリングなど
司法妨害(9):偽証、組織的な犯罪に関わる証拠隠滅、逃走援助など

 海渡弁護士によれば、

「所得税法違反に金融証券取引法違反、偽証罪と、それほど重要でないおかしなものも多く含まれている一方で、ひとつでも治安維持法並みに危ない組織的業務威力妨害罪、組織的強要罪などが入っている