脱原発や戦争反対などの市民運動の準備や話し合いをしただけで罪に問われる可能性がある共謀罪。“平成の治安維持法”とも呼ばれる法案の問題点を詳しく検証していこう。

PTAママも犯罪集団!? 共謀罪で監視捜査が横行

「今は、犯行について話し合った段階ではほとんど罪にならないため、警察は捜査もできません。しかし共謀罪は、直接話さなくても暗黙でも成立する。それを摘発するには、日常的な監視を行うことになります」

 そう指摘するのは日弁連共謀罪法案対策本部事務局長の山下幸夫弁護士だ。

 監視となると、電話や通信の盗聴がある。’99年、通信傍受法の成立で盗聴が認められるようになった。対象犯罪は当初、薬物犯罪、銃器犯罪、組織的な殺人、集団密航の4つ(数人の共謀が疑われるもの)に限定されていた。

 しかし’16年の法改正で、組織性が疑われる爆発物使用、殺人、傷害、放火、誘拐、逮捕・監禁、詐欺、窃盗、児童ポルノが追加(詳細は※参照)。必須だったNTTなどの通信事業者の立ち会いも不要に。

(※)現住建造物等放火、殺人、傷害、傷害致死、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、略取・誘拐、窃盗、強盗、強盗致死傷、詐欺、恐喝(未遂を含む)、爆発物取締罰則違反、人身売買(未遂を含む)、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供・製造)ほか

「法改正で普通の市民も対象になりました。すでに詐欺罪で通信を傍受しているとの報告があります」

 政府は2月、’16年中に全国の警察が11の事件の捜査で通信傍受をし、33人を逮捕したとの国会報告をしている。このうちの1件は詐欺罪の捜査だが、逮捕には至っていない。

 共謀罪が成立すれば、盗聴の範囲も拡大していくことが懸念される。

「団体の活動実態を調べるには構成員の監視が必要。そのためには構成員を尾行しますが、監視だけでは団体で何を話し合っているのかはわかりません。把握するために通信傍受をするでしょう」(山下弁護士)

盗聴器を仕掛けて盗み聞きもOK!?

 共謀罪反対の活動をしているジャーナリストの林克明さんも、「共謀罪を立件するのは盗聴が不可欠になります」と予測する。「共謀罪を立件するために会話を監視することになります。これからは携帯電話、ファックス、SNSは監視対象になります。ツイッターのリツイートも、フェイスブックの“いいね”も、LINEのスタンプも危うくなります

 さらに今後は“室内盗聴”も問題になるという。室内盗聴とは、対象者の自宅や事務所などに盗聴器を置き、会話を盗み聞くことだ。「数年前に法務省の検討会で室内盗聴もOK寸前になりましたが、現在は認められていません。共謀罪では団体や会社もターゲット。室内盗聴してまで立件しないと、有罪にするのは不可能です」(林さん)

 前出の山下弁護士も、

「現行の通信傍受法では盗聴の範囲は電話かメールに限られています。警察は今後、室内盗聴を法制化しようとするのではないか」

トイレの位置までわかるGPS捜査

 行動を監視する場合、全地球測位システム(GPS)端末を利用する捜査がある。対象の車両にGPSをつければ位置を把握できるが、最高裁は3月、窃盗事件での令状なしのGPS捜査を違法と判断した。

 判決によると、GPS捜査の違法性を問われ、「プライバシーが強く保護されるべき場所や空間を含め、個人の行動を継続的、網羅的に把握できる」として、令状が必要な強制捜査にあたるとしたからだ。

「最高裁は尾行による目視は違うとして、令状なしのGPS捜査は違法と判断しました。新しい捜査のため法整備が必要としたのです」

 警察はGPS捜査も尾行のひとつととらえてきた。違法といわれなければ、警察は捜査方法を拡大してきた現実もある。今後は法整備を進める可能性が高い。