マイナンバー無記載では確定申告を受け付けない?

 国内の全住民に12ケタの個人番号(マイナンバー)を割り当て、複数の行政機関が個人情報を管理するマイナンバー制度の運用が始まったのは昨年1月1日。

 その運用に欠かせないのが“個人番号カード”だ。カードには住所、氏名、性別、誕生日の“基本4情報”と顔写真、そして個人番号が記載され、内蔵されるICチップにも基本4情報と個人番号が記録される。

 内閣府のホームページでは、マイナンバーは以下の3分野での行政手続きの簡素化と、市民生活の利便性向上が謳われていた。

【1】社会保障
年金給付、失業給付、児童手当など福祉分野に利用。役所で職員が個人番号をコンピューター入力するだけで住民票などが添付不要で手続き可能。
【2】税
マイナンバーでは法人も13ケタの「法人番号」をもつ。確定申告書や支払調書への個人/法人番号の記載で、税務署は確実な所得把握ができ脱税を防ぐ。
【3】災害対策
災害時、身分証明書としての個人番号カードで被災者生活再建支援金の迅速な受給ができる。

 このうち、多くの人がその存在を身近に感じたのは、今年2月から行われた税の確定申告だ。ツイッターなどのSNSでは「個人番号を書類に記載しないと税務署は受理しないのか?」との質問が飛び交った。記載なしで臨んだところ、受理を拒否されたとの報告もある。ところが、記載をしたらしたで、個人番号通知カードの提出を求められ、どちらにしても、手続きの簡素化とはほど遠い実態が明らかとなったのだ。

 私の居住地、横浜市役所は「個人番号がなくても行政手続きはできます」と言っていたが、こと納税に関しては、個人番号の提供は実質義務になっている。

 一方で、個人番号カードの所持は義務ではない。そのためか、国民の多くは自治体から「個人番号通知カード」を送られてはいるが、運用開始から1年たっても、個人番号カードの交付率は約8%にすぎない。早くも制度破綻が囁かれているが、その原因は利便性を感じられないからだ。