「お金」が絡む相続はモメることもしばしば。どうすれば防げるのか

 日本の高齢者の人口はすでに3500万人を超えています。親が認知症になる、介護が必要になるといった事態は多くの人にとって他人事ではなくなりました。面倒を見る家族の負担が大きいのはもちろん、一歩間違うと家族がバラバラになる引き金になりかねません。とくに相続など「お金」が絡めばなおさらです。

 私は相続のプロとして、3000件を超える相続を手がけ、それにまつわる悲劇も嫌というほど見てきました。今回は、そんな中でとくに印象的だった家族の事例を拙著『プロが教える 相続でモメないための本』の中から挙げ、どうすれば防げるのかについても解説します。

「長男が遺言を偽造した」と言い出した母親

当記事は「東洋経済オンライン」(運営:東洋経済新報社)の提供記事です

「もしもし、あ、お母さん? うん、どうしたの、なに? ちょっと落ち着いてよ」――。

 日曜日の早朝、母の初江さんから突然の電話を受けた長女の和美さんは、心がざわつきました。いつも温和な母が、激高した声で電話してきたからです。

「私は太一にだまされているのかもしれない」。言っている内容も唐突すぎる。いったい何があったというのでしょうか。「お兄ちゃんに? どういうこと、何があったの?」。震える声を抑えながら和美は問い返す。

母:「遺言が出てきたのよ、タンスの引き出しから」

長女(和美さん):「遺言って……お母さんが自分で書いたんでしょ?」

母:「違うの。私が書いた遺言じゃないの。だって、全財産を太一に相続させるなんて書いてあるのよ? こんなの書いた覚えはないのに、そういう内容になってるのよ。きっと、太一が偽造したに違いないわ」

 和美さんは受話器を握りしめたまま、言葉を失いました。これは……もしかすると、母の認知症が始まってしまったのではないか? 不安がよぎりました。

 なにしろ初江さんは、以前から「長男の太一にすべての財産を相続させる」という内容の遺言を書いたと、子どもたちの前で公言していたからです。自分で書いたはずの遺言を見つけて、「太一が偽造した」などと激怒する母に和美さんは戸惑いを隠しきれませんでした。

 長男の太一さんが私の事務所を訪れたのは、お母さまが亡くなった後でした。

「遺言を書くきっかけは父を亡くしたときの遺産相続でモメたからだと思います」。太一さんは、お父さまが亡くなったときのことを話してくれました。太一さんのお父さまは、空調設備事業で会社を興し、30年かけて社員30名の堅実な事業に育て上げました。ところがその後、60歳の若さで心臓発作による無念の他界。

 初江さんはご主人の会社の経理を担当していたこともあり、社内での人望も厚く、従業員や取引先から社長となって事業を承継してほしいと依頼されていたのです。ところが、そこにご主人の弟さんや妹さんが現れて「この会社は自分が継ぐ!」と理不尽な主張をしてきたのです。この主導権争いは、一族を巻き込む大騒動に発展しました。

 最終的には初江さんが社長になることで決着したのですが、このときの相続争いの経験が、初江さんに「遺言がないと遺族がモメる」という認識を持たせたのです。

母が書いた「自筆証書遺言」とは

長男(太一さん):「ある日、母から70歳を迎えたら引退したいと相談されました。自分が元気なうちに第一線を退くことで事業承継を円滑に進め、死後も子どもたちにモメてほしくないので、きちんと遺言を書いたと」

私(筆者):「ご主人の相続でモメ事を経験された奥さまが遺言を書かれるケースは、非常に多くあります。お母さまはとても賢明な判断をされましたね。ただ、問題はこの遺言が『自筆証書遺言』だったことですね……」

 自筆証書遺言とは、文字どおり遺言者が自分で書く遺言です。公正証書遺言(※)と違って、作成にお金がかからず、証人もいらないので気軽に作成できるメリットがあります。一方で、遺言をそのまま自宅に保存していると、第三者の手で改ざんされる危険があること、厳重に保管しすぎると紛失や不発見のリスクがあるといったデメリットが挙げられます。

(※)公正証書遺言とは、原案は遺言者が考え、公証人が作成する遺言です。2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記して遺言を作成し、遺言者と証人がその筆記を確認してそれが正しいことを確認して承認したうえで各自署名押印し、公証人が法律に従って作成した旨を記述して署名押印するという遺言作成の方式です。

 今回のケースでは、もちろん太一さんが改ざんしたわけではありません。しかし、その疑いをかけられてしまったのは、「自筆証書遺言だったからこそ」と言えるでしょう。もともと和美さんたちは、自分たちが財産をもらえるなどと思っていませんでした。すでに述べたとおり、初江さんは、「太一にすべてを相続させる」と宣言していたからです。

 初江さんが新しい遺言を作成すると言い出したために、「長女(和美さん)・次男・次女」グループと「長男」グループに分かれて「争族」の火ぶたが切って落とされました。

 和美さんグループが主導し、寝たきりの母の元に公証人を呼び寄せる。口述筆記で母の公正証書遺言を作成させるためです。かくして、すべてを長女と次男と次女に相続させる公正証書遺言が完成しました。

 このとき、初江さんの判断力が正常であったかどうか、もはや検証するすべはありません。遺言は日付が新しいほうが優先されます。この時点で、10年前に書いた自筆証書遺言は無効となりました。太一さんは遺産を諦めざるをえませんでした。初江さんから一方的に嫌われ、自宅に入ることも許されず、公正証書遺言についても一切知らされなかったのです。

 この事例を見てわかるとおり、自筆証書遺言を作成する際には注意が必要です。自分で書いて手元に置いておけば確かに安心かもしれません。しかし、再度読み返して気が変わるということもあれば、認知症が進んで自分が書いた内容さえ忘れてしまうこともあります。遺言の内容をすぐに変更できることは自筆証書遺言のメリットですが、リスクでもあります。

 こうした自筆証書遺言のリスクを解消するため、2020年7月から「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が施行されることになりました。この法律によって、今後は自筆証書遺言を法務局に預けられるようになります。

 少なくとも、改ざんや紛失、不発見のリスクがなくなるので、実質的に自筆証書遺言も公正証書遺言に近い信頼性が担保されます。自筆証書遺言がいいか、公正証書遺言がいいか、どちらが正解ということはありません。起こりそうなリスクを事前に考え、そのリスクの芽を摘みとる行動を1人でも多くの人にとっていただきたいものです。

親の面倒を見ている姉が預金を勝手に使い込み

 次にご紹介するのは、親の介護をしている親族が勝手に資産を使い込んだという疑惑が持たれたある家族のケースです。相続争いでありがちな例の1つです。

「お姉ちゃん、これどういうこと! 説明してよ?」。次女の奈津美さんが大声で長女の春美に詰め寄りました。手にしているのは、母親が遺した銀行口座の取引明細書です。

次女(奈津美さん):「お母さんの預金通帳が見つからないから、銀行に頼んで取引明細書を出してもらったのよ」

長女(春美さん)「取引明細書? 何のために?」

次女:「何のため? それはこっちが聞きたいわよ」

奈津美が指さした取引明細書の欄には、毎月70万円もの現金が引き出された記録が載っている。

長女:「だから何なの? お母さんのために生活費をおろしただけでしょ」

次女:「90歳のお母さんが毎月70万円ものお金を何に使ってたっていうの? おかしいよね、こんな大金」

長女:「介護を手伝ったことのないあんたたちにはわかんないわよ。ホームヘルパーさんを頼んだり、デイサービスに行ったり、お金がかかるのよ、年寄りは」

 春美さんはため息をつきながら、妹たちに悪態をつきました。春美さんの態度に怒りを抑えきれなくなった奈津美さんは一気にまくしたてました。

次女:「このところ、お姉ちゃんちは、ご主人が定年になったにもかかわらず、自宅をリフォームしたり、海外旅行へ行ったり、ベンツを買ったり、羽振りのいい生活をしていると思ってたのよ。この取引明細書見てピンときたわよ」

長女:「バカじゃないの、あんた。そんなもん夫の退職金を使ったからに決まっているじゃない」

次女:「そんなの信じられるわけないじゃない。私の夫だって退職金もらったけど、年金だってあてにならないのに、そんな羽振りよく使えるわけがないでしょ。そんなウソが通用すると思ってるの?」

もはや解決の糸口は見えない

 姉妹の言い争いはエキサイトしていきます。仲良しだった姉妹の「争族」には、もはや解決の糸口は見えなくなりました。今回の事例のように、同居の親族が金融機関から生活費をおろしてくる際に現金を着服する例は枚挙にいとまがありません。

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 よほど強力な使い込みの証拠が出てこない限り裁判で勝つのは難しいでしょう。「親の承諾なく(勝手に預金を引き出した)」という点を主張立証するため、「当時の親は事実上の認知症だった」と主張する手もありますが、これも診断書などがなければ正確に立証することは難しくなります。

 相続に関することは、自分たちだけで判断が難しい複雑な事情が絡んでいることが多く、専門家に相談したほうがいいと思います。ただ、気を付けたいのは、相続は多岐にわたる知識が必要だということ。

 ありがちなのが、知り合いの税理士に相談するケースですが、税の知識だけでは正しい判断は下せません。税と法律、両方に精通しているプロフェッショナルに相談することが重要です。


江幡 吉昭(えばた よしあき)アレース・ファミリーオフィス代表
1999年大学卒業後、住友生命保険を経て、英スタンダードチャータード銀行に入行。2009年、資産家の税務・法務・財務・資産運用の専門家集団を束ねるファミリーオフィスを設立し、主に相続・事業承継等の問題を顧客側の視点で解決。現在は、株式会社アレース・ファミリーオフィス代表取締役、アレースグループ代表。また、一般社団法人相続終活専門士協会を設立、代表理事を務める。著書に『資産防衛の新常識』(幻冬舎)など。