2023年7月31日、原宿署から保釈された市川猿之助

 市川猿之助被告、保釈。

 7月31日、両親への自殺ほう助罪で起訴されていた歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告について、東京地方裁判所は保釈を認める決定をした。保釈金は500万円で、すでに納付済みだという。

「猿之助被告は、今年5月に父親である市川段四郎さんと母親に睡眠導入剤を手渡して服用させたことで、自殺ほう助の罪で起訴されていました。弁護士を通じ、28日に保釈を請求したそうです」(スポーツ紙記者)

 保釈された猿之助被告は31日午後8時半に保釈。黒いスーツ姿で報道陣に一礼し、そのまま無言で迎えの車に乗り込んだ。

猿之助被告を保釈して「大丈夫なのか?」

「検察側は保釈の決定を不服とし、準抗告していましたが、東京地裁はそれを退けたました」(前出・スポーツ紙記者、以下同)

 この保釈に対し、一部で「大丈夫なのか?」との声が見られる。それは猿之助被告が罪に問われる行為に至った状況にある──。

「猿之助被告は、自身も死ぬつもりで、つまり一家心中のために両親に睡眠導入剤を渡しています。自宅からは猿之助被告が書いたと見られる遺書のようなものも発見されている。心中の理由については明確にはわかっていませんが、自身のハラスメントを告発する記事が掲載される『女性セブン』の発売日だった5月18日に合わせて心中を決行しています。

 記事の内容は、猿之助被告が共演役者やスタッフらにセクハラ、パワハラを日常的に行っていたことを告発する内容でした。猿之助被告は“記事が掲載されることを両親に話した”結果、心中に至ったと供述していると報じられています」

 猿之助被告は、両親を見届けた後、自室で自死を図ったが、駆け付けたマネージャーに発見され、一命を取りとめた。彼の本当の“思い”は本人が語らない限りわからないが、状況として自殺を図ったが助けられた形だ。当然ながら現在は担当マネージャーや歌舞伎関係者らが彼を見守っているだろうが、普通の精神状態であるはずはない。

 もう一度自らに手をかけてしまう恐れはないのか。それを考慮したうえで裁判所があえて保釈を認めないという形は考えられないのか。

裁判所は保釈を認めなければならない

「裁判所は、保釈請求があった場合、被告人が罪証を隠滅したり、逃亡するおそれがあるとき、被害者や証人等に危害を加えたりするおそれがあるとき、または被告人の氏名と住所が分からないとき以外は保釈を認めなければなりません」

市川猿之助被告

 そう話すのは杉並総合法律事務所の三浦佑哉弁護士。

「今回のケースで市川猿之助被告人は、起訴事実を認めていると思われること、捜査機関がすでに必要な捜査を終えており隠滅できる証拠がないこと、被害者である両親は亡くなっており、働きかけも不可能であることなどから保釈を認めたと思われます。

 被告人が保釈後に自殺をする可能性については、法律に明文はありませんが、少なくとも逃亡のおそれの1つとして考慮されることにはなります。しかし、今回のケースでは、弁護人からも精神面や環境面が安定してきており自殺や逃亡の可能性はないという主張がなされ、それが認められたのではないでしょうか」(三浦弁護士、以下同)

 心中は親子3人で話し合って決めたという。しかし、天国の両親は息子の死を望んではいないのではなかろうか──。

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Mと父親は市川猿之助の舞台で親子共演をしていた(Mのインスタグラムより)

 

Mと父親は市川猿之助舞台で親子共演することも(Mのインスタグラムより)

 

市川猿之助とM氏のツーショット(M氏のインスタグラムより)

 

市川猿之助とM氏のツーショット(M氏のインスタグラムより)

 

市川猿之助の誕生日をM氏が祝う様子(M氏のインスタグラムより)