正社員と非正規社員の間の待遇格差をなくすため、スタートした新たな働き方のルール「同一労働同一賃金」。でも、まだピンとこない人も少なくないはず。損をしないために、素朴な疑問を労務の専門家・社労士の片桐めぐみさんに聞いてみた。

しっかり見直しが進んだ企業は少ない

Q1:これってどんな制度なの?

「正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間にある不当な待遇格差の解消を目指すために始まった制度です。ざっくり言うと『正社員の人と同じルールや職務内容で仕事をしていれば雇用形態にかかわらず、同じ賃金が支払われるべき』という考え方です。欧米ではこの考え方が一般的です。

 日本では非正規社員が増えているにもかかわらず、正社員と同じような仕事をしている方は少なくありません。しかし、非正規社員というだけで給与や手当、福利厚生など、正社員との間にさまざまな雇用格差があるのは深刻な問題です。

 そこで政府は働き方改革の一環として、この4月から大企業に勤めている方を対象にスタートさせました(2021年4月からは中小企業も)。

 ただ、始まったからと言ってしっかりと見直しが進んだ企業は少ないかもしれません。実はこの制度、現段階では非常にざっくりしたもの。“正社員と非正規社員で何が一緒か、異なるのかを行政が会社に対して決めていきなさい”と促している状況です

Q2:非正規社員の待遇はどう変わる?

「正社員と非正規社員の異なる待遇には、給料のほかに賞与、昇給、各種手当といった賃金のほか、教育制度や福利厚生などがあります。役職手当や、その他業務に応じて支払われる手当、時間外労働手当や深夜・休日手当、出張手当などは非正規社員には支給していないという企業は少なくありません。

 いちばんわかりやすいところなら『通勤手当』。これは出勤するだけなので、それによって業績が左右されるわけではありません。雇用形態で支給を分けず、社員に平等に支払うことを企業側は考慮しなければならなくなります。

 ただし、『会社の方針』には注意しなければなりません。

 今回の新型コロナウイルスでの対応でも、正社員は待機勤務、非正規社員は欠勤扱い、という企業があったようです。パートや非正規社員ということだけで差をつけてはいけませんが、これが正社員と非正規社員の“格差”なんです。

 企業側が、仕事の内容が『同一ではないから』と判断すれば、それまでなんです。こうした事例は今後も起こりうると思います。