ニュースもワイドショーも新型コロナウイルス騒動で一色。この間に国会でほかに何が起きているのか、なかなか伝わってこないところだ。そんな状況のなか、衆議院では4月16日、検察官の定年を引き上げる『検察庁法改正案』の国会審議が始まった。これに対し、検察の独立性が危ぶまれる事態ではないかと懸念の声があがっている。問題点をあぶり出すべく、元検察官の郷原信郎氏と弁護士の倉持麟太郎氏に事情を聞いた。

検察の人事権を手中に収めたい官邸

 言わずもがな、検察は強大な権力を持っている。必要があれば総理大臣を逮捕することもできるし、死刑を求刑することもできる。1976年の『ロッキード事件』では、商社などから多額の賄賂(わいろ)を受け取っていた田中角栄元首相を逮捕し、最近ではカジノなどの総合型リゾート(IR)を巡る収賄罪で、衆議院議員の秋元司被告を追起訴した。起訴権限をほぼ独占しているため、政治の腐敗に切り込むことができるのだ。それゆえ、検察には高い「独立性」が常に求められている。

 だが、このたび、その独立性が脅かされる事態が発生した。事の発端は今年1月31日。事実上“検察庁ナンバー2”のポジションにある黒川弘務東京高検検事長について、政府が「国家公務員法の規定に基づき、勤務を6か月延長する」と閣議決定したことにある。

 検察官は検察庁法で定年が63歳と定められており、一般の国家公務員のような定年制度にはとらわれないことになっている。そして、これまで検察官の定年が延長された例は一度もなかった。それにも関わらず、本来であれば63歳の誕生日前日にあたる2月7日に定年退官する予定だった黒川氏の勤務が、半年後の8月7日まで延長されたのだ。

 弁護士の倉持麟太郎氏は、閣議決定までの流れをこう説明する。

内閣には検察庁側から“次の(東京高検の)検事長は(現名古屋高検検事長の)林真琴さんでいきます”と報告があった。官邸側はこの検察庁サイドからの人事提案に従うのが慣例ですが、“お気に入り”である黒川氏をその後の人事で検事総長に据えたいため、提案を蹴った。そして、立ちはだかる定年の壁を壊すべく、黒川氏が誕生日を迎える前の1月31日に急きょ、従前の政府解釈に反する異例の閣議決定がなされたのです。

 安全保障法制のときの内閣法制局長官人事など、今までのルールを無視し、属人的な理由で人事権を行使することは安倍政権の“得意技”ですが、これでは“法の支配”ではなく“人の支配”になってしまいます。ただ、日本はそもそも“人の支配”に親和的な法体系で『慣例』や『不文律(明文化されていない法)』が多すぎるのも問題です。安倍政権は、これを見事に顕在化してくれました

 なぜ、政府はそこまで黒川氏にこだわるのだろうか。かつて黒川氏と同期であった、元検察官で弁護士の郷原信郎氏は、

「黒川氏は法務省の官房長、次官を計7年以上も務めており、法務官僚としての経験がほとんど。今まで官邸ととても近い位置にいたことは間違いありません。ですから、政府の目的のひとつは“彼を検察のトップである検事総長にして、自分たちの思うがままにコントロールしたい”ということだと思われます。そうなれば、検察は安倍政権に強い影響力を及ぼされる存在になってしまい、与党の政治家を摘発しにくくなることなどが考えられる。非常に由々しき問題です

 と話す。

 政府は『国家公務員法』を根拠に勤務延長を決めた。この法律では《職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができる》といった旨を定めているため、この規定を適用しようとしたのだ。

 しかし、これは従来の政府の見解とは違う。'81年、国家公務員法の改定案に検察官の定年延長が盛り込まれた国会審議で、衆議院内閣委員会・人事院の斧誠之助事務総局任用局長が「検察官と大学教官については、現在すでに定年が定められている。今回の(改定)法案では、別に法律で定められている者を除き、ということになっているので、今回の定年制は適用されない」と答弁し検察官には国家公務員法が適用されなかった。したがって、政府は自ら検察官の定年延長を否定しているのである。

 与党はこの答弁との矛盾を野党に指摘されると「解釈を変えた」と開き直った。しかも、解釈変更を「口頭で決済した」とし、検討の経緯をたどる記録は残されていない。本来、最低でも立法府による法改正でなければできない変更を、またもや行政の“解釈”で行ってしまった。