《夫婦で協議した結果、双方合意のうえで離婚が成立いたしました》

 7月8日、福原愛が江宏傑氏との離婚を発表。日本と台湾を結んだ卓球カップルの結婚生活は、ついに幕を閉じることとなった。

「2人は'16年に結婚し、翌'17年に長女、'19年に長男が誕生しました。しかし、今年2月に福原さんの“不倫疑惑”、続けて江さんによる“モラハラ疑惑”が一部で報じられ、4月には江さんが離婚請求をしていることが明らかに。関係は破綻していたので、離婚成立は時間の問題でした」(スポーツ紙記者)

 現在、福原は子どもを台湾に残したまま日本で生活している。

離婚発表の当日、江さんが自身のインスタグラムを更新。長女・長男との3ショットとともに“今日から新しい生活が始まります”と投稿し、ハッシュタグで“責任ある父親になります”という言葉を添えました。お子さんたちは、江さんとともに生活していくことになるのでしょう」(同・スポーツ紙記者)

『共同親権』の具体的な中身とは

連名で離婚を発表した福原愛と江宏傑
連名で離婚を発表した福原愛と江宏傑

 国をまたいで離れることとなった福原と子どもたち。江氏と連名で発表したコメントには、《私共の子供達については、共同親権となります》とあるが、これはいったいどういうことなのか。

『弁護士法人 天音総合法律事務所』の正木絢生代表弁護士に話を聞いた。

「日本では民法上、婚姻中のみ共同親権とされ、離婚時には親権者を父または母と定める必要があります。これに対して“離婚後も共同親権である”というのは、文字どおり離婚後も双方が親権を有するということ。親権をめぐった紛争を防止する効果があるといえるでしょう」

 2人が共有することを選んだ親権とは、具体的にどのような内容を指すのか。

国ごとに差はありますが、“子を監護することに関する権利および義務”“子の財産の管理”などが挙げられます。単独親権制よりも、面会交流を拒否できる理由については限定されるものと考えられます。今後、福原さんが子どもに会おうとした場合、江さんは明確な理由がないと拒否するのは難しいということです」(正木弁護士、以下同)

 子どもと会えなくなる事態は避けられそうだが、実際に離れて暮らしていては、細やかな対応は難しい。

共同親権といっても、別居する父母双方のもとで子どもが二重生活を送るようなことには基本的にはなりません。一方とのみ同居し、他方とは一定の頻度で面会交流をする生活になると考えられます。法律上は対等な立場ですが、福原さんは生活の拠点となる国がお子さんと異なるわけですから、物理的に難しい部分も出てくるかと。今後は江さんと連絡を取り合いつつ関わっていく形になるでしょう

“共同”とはほど遠い現実。この決断は、愛する子どもたちとの“別れ”になってしまうのか……。