逮捕翌日の5月26日、渡部容疑者が所属する東京弁護士会は、
「被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を損なう極めて遺憾な事態です。当会としては、事実を確認して適正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です」
とする松田純一会長の談話を発表した。
東京弁護士会に詳細を取材すると、同会が逮捕後に事実確認できた内容については、
「捜査に関係する事項について当会からお知らせすることはできません」
と回答。
ならば、同会は「適正に対処する」としているが、具体的にどのような対処が想定されるのか。また容疑が事実だった場合、弁護士を続けることができるのか。
「対処としては、捜査機関からの問い合わせ等に対して、必要な範囲で協力することが考えられます。また、被害者から対象会員への苦情や懲戒請求があった場合に、会内の規程に基づき手続きを進めて参ります。
なお、弁護士法では、裁判にて『禁錮以上の刑に処せられた者』は『弁護士となる資格を有しない』と定められており(第7条)、実刑判決が確定した場合には、これによって弁護士資格を喪失します」(同・東京弁護士会)
と回答があった。
容疑者は前出のインタビュー記事で、事務所スタッフとの連携について、
《法律事務所はどうしても忙しくなりがちなので、忙しい時でも、気持ちよく働いていただけるように、なるべく無理をしなくてすむような環境作りに力を入れています》
と答えている。
容疑者の言い分を事務所に聞いた
容疑者の言い分もあるだろうと、事務所に取材を申し込んだところ、
「取材はお断りさせていただいていますので、申し訳ございませんが失礼いたします」
と担当スタッフ。
言い分を主張することはなかった。