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 生涯に何度もあるわけではない相続。それだけに妻子や孫を喜ばせたい。最近では政府も、お金を持っているシニアから孫子の代に早めに財産を移して消費を促そうとする方針から、そういった流れを支援する制度がいくつもできている。

贈与税を回避するには?

 そんな中で最も多く活用されているのが、年間110万円までの生前贈与である。

「贈与税の税率は相続税よりも高く設定されていますが、年間110万円以下の贈与であれば非課税。税金がかかりません。ただし税務署から指摘されないように、契約書や口座に履歴を残すなど記録が残るカタチで贈与してください」(高橋さん、以下同)

 もし年間の贈与額が110万円を超える場合は『贈与税の申告書』の提出が必要になるから、それも忘れてはならない。さらに、

「土地や自動車の名義の変更、借金を免除してもらった場合でも贈与税の課税対象になりますから、十分注意が必要です」

 逆に生活費などの仕送り、祝い金や香典などは贈与税がかからない。

 このほかにも贈与税がかからない代表的な特例を3つ紹介しよう。

(1)配偶者控除
 20年以上連れ添った夫婦であれば、マイホームを贈与した際、最高2000万円までの配偶者控除が受けられる特例。ただし、生涯1度限り。

「取得したら翌年の3月15日までに確定申告をすませ居住しなければなりませんが、お得な制度だけにマイホーム贈与時はぜひ利用してほしいですね」

(2)教育・結婚・子育て資金の控除
 30歳未満の子や孫へ教育費として一括贈与した場合、1人につき1500万円までが非課税となる。

「学習塾や家庭教師、習い事まで含まれ、留学する際の渡航費用もOKですが、このような学校以外への支払いは500万円までとなっています」

 また20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て支援も1人につき1000万円まで非課税である。

「挙式や披露宴の費用以外にも、新居の住居費や引っ越し代もこの中に含まれます。ただし結婚費用は、300万円までです」

 両方とも2019年3月までの制度なので、利用希望者は早めに申し込む必要がある。

(3)マイホーム取得資金の控除
 子や孫がマイホームを建てる場合、住宅用家屋の場合は700万円まで非課税。耐震など一定条件を満たす質の高い住宅の場合は1200万円まで非課税となる。こちらも2020年3月末までなので、急ぐ必要がある。

“相続財産の前借り”を賢く利用して

 数ある生前贈与の中でも最も金額が多いといわれるのが、『相続時精算課税制度』。

「60歳以上の祖父母や親から20歳以上の子や孫への贈与があった場合、総額2500万円まで贈与税がかからないという制度ですが、そのまま非課税というわけではありません。 相続の際は、その贈与財産を相続財産に加え、改めて相続税を計算する仕組みになっています。相続財産の前借り、と思ったらわかりやすいでしょうか」

 例として、最初に1000万円、その5年後に2000万円、合わせて2回贈与があったとする。1回目の贈与では、非課税枠の中なので税金は発生しないが、2回目を合計すると3000万円贈与があったことになり、非課税枠を超えた500万円に対して、一律20%の贈与税がかかることに。

 3000万円-2500万円×0・2=100万円

 この100万円を贈与税として翌年に納めなければならないが、相続時に基礎控除額をオーバーしてしまった場合、支払う相続税からこの100万円が差し引かれる。『相続時精算課税制度』の非課税枠内で贈与していた場合は、

「相続税も贈与税もかからない形で、財産を必要なときに前倒しして子や孫に受け継がせることができるのです」

 相続税の基礎控除との“合わせ技”で、控除枠より少ない場合は相続税がかからなくなる。あらかじめその金額内で贈与しておけば相続時の負担がないというわけだ。

 例えば法定相続人が、配偶者と子ども2人の場合、相続税の基礎控除は、

3000万円+600万円×3人=4800万円

『相続時精算課税制度』で先に贈与した額が2500万円以内なら、この基礎控除額に収まっているので、被相続人から子や孫に相続しても、相続税はかからず、贈与税の支払いもする必要はないのだ。

「こうした制度を有効利用するためにも、退職金をもらったら、その後のライフプランをいち早く立てておくことが重要なんです」

 ちなみに『相続時精算課税制度』の適用を受けるためには『相続時精算課税選択届出書』という書類を提出したうえで贈与税を申告しなければならない。この制度を選択すると途中で取り消すことができないので、十分考えたうえで書類を提出してほしい。

被相続人も、うかうかしていられない

 被相続人が亡くなってから相続人がやらなければいけないことで忘れてはならないもののひとつが、被相続人の確定申告。

「正式には準確定申告といいますが、本来の期限(翌年3月15日)ではなく、被相続人が亡くなった日から4か月以内に申告と納税を終えなければなりません」

 被相続人が亡くなって3か月以内にまず相続放棄の申し立ての有無、4か月後に確定申告・納税。そして10か月以内には相続税の申告、及び納付を行わなければならない。これはかなりのハードスケジュールとなる。

 それだけに生前、被相続人が自覚を持って準備してきたかどうかがとても大切になってくる。

「亡くなって3年10か月以内に相続した財産を売った場合は、相続時に支払った相続税のうち、その財産に相当する部分を譲渡所得の計算上、取得費に加算することもできます。

 つまり相続によって取得した際の相続税相当額を譲渡所得の計算上マイナスにするイメージといったらわかるでしょうか。これによって、取得税の負担を少しでも軽くすることもできます

 相続した財産を早めに手放した場合のメリットはこれだけではない。

「被相続人が居住していた土地や、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋を亡くなってから3年目の年の年末までに売った場合は、3000万円の控除を受けることもできます」

 まずは財産を試算して家族会議を速やかに開くことが先決。そうしないと税制上のメリットを見逃してしまうことになりかねない。


〈PROFILE〉
高橋創さん
高橋創税理士事務所所長。無料相談サイト『税とお金の相談室』近著に『いちばん親切な税金の本』(ナツメ社)