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 TwitterやInstagramなどのSNSは現代人にとって、もはや生活の一部。気軽に投稿している人も多いと思うが、日常的に使う人が増えたことで、トラブルも増加しているという。しかも、普段から何気なく発言している内容が犯罪につながってしまうケースも……。そこで今回は、SNS上でやりがちな行動を、法律的に問題かどうか弁護士がジャッジ! あなたの知らない「それってアウトなの!?」という事例があるかも?

損害賠償や刑事罰案件に発展する場合も

 お話を伺ったのは、SNSトラブルに詳しい弁護士の中澤佑一さん。まずは、昨今のSNSにおけるトラブルにはどのようなものが多いのか聞いた。

SNS絡みのトラブル相談は、2015年ごろから急増しています。それより前は匿名掲示板のトラブルが多かったのですが、スマホの普及もあって舞台がSNSに移っています。相談が多いプラットフォームはTwitter、Facebook、Instagramの順。内容としては『名誉毀損』、『プライバシーの侵害』、『侮辱罪』の3つが多いです。SNS上のトラブルとはいえ、ひどい場合だと損害賠償を請求されたり、刑事罰として罰せられることもあるので注意が必要です」

【SNS上で起こりやすい3つのトラブル】
◎名誉毀損

……第三者から客観的に見て、相手の名誉を傷つけている何らかの事実を記載したと判断できる内容が名誉毀損に該当。トラブル相談で多い誹謗中傷や罵り合いも名誉毀損としてとらえられる場合がある。

◎プライバシーの侵害
……『個人情報』『住所』『昔の経歴』など、本人が公開されたくない情報を他人が発信するのが、プライバシーの侵害の大部分を占める。昔の経歴については“一般的に隠したい情報かどうか”が判断基準なので、本人がオープンにしていないのに「あの人、風俗で働いてたってさ」などと明かすのは当然アウト。

◎侮辱罪
……具体的な事実を記載しなくても、相手のことを侮辱するような内容の発言がこれにあたる。例えば、炎上している有名人に「死んでしまえ」とリプライを送るとアウト。似たケースで、「殺す」とリプライを送った場合は脅迫罪になる。

 中澤弁護士が例に挙げた代表的な3つのトラブルについて、改めて見てみると「あの発言って危ないかな?」と思い当たる人も多いかもしれない。ここからは、さらに具体的なケースをもとに解説してもらう。

●この前、撮った集合写真を「みんないい表情だし……」と顔を隠さずSNSにアップ! 無断だとアウト?

本人が嫌だと言っているプライベートな写真ですと、肖像権の侵害にあたる可能性があります。加えて、他人の顔写真を自分のアカウント画像やなりすましに使った場合は、問答無用で肖像権の侵害になります。一方、普段からいつも一緒に写真をアップしているなどしており、黙認的に同意しているなら侵害にはならないことが多いです」

 もし自分以外の顔が写り込んでいる写真をアップする場合は承諾を得るか、「隠して」と言われた人をスタンプやモザイクで判別できないようにすればいいとのこと。

「撮影された状況がトラブルを招くケースもあります。プライバシーの侵害は、本人の私的領域かどうかも判断基準になるので、その人の家の中で撮った写真は危険。一方、屋外など公的な場所であれば、顔出しなしでしたら、大体は大丈夫です。ほかに、職場は私的な領域ではないものの、社外秘のものが写り込んでいると会社の守秘義務違反になって、懲戒処分を下される場合もあるので要注意です」

 たとえ仲のよいの友達であったとしても、無断でアップするのは避けたほうがいいだろう。

まさに「口は災いのもと」

●みんな聞いて!「知り合いの○○さんが転職」「△△さんの子どもが受験に失敗して浪人だって」などの情報を勝手に投稿したらダメ?

一般的に相手が隠したい情報を勝手に公開すると、プライバシーの侵害や名誉毀損が適用されます。その判断基準をふまえると、『浪人する』とか『あそこの旦那さんが不倫している』だとか、最近ですと『近所の○○さんがコロナ陽性だって』など、言われた人に不利益がある情報はアウト。逆に、ただ単に『転職した』という事実だけなら、不利益な内容にはならないのでセーフです」

 公開された内容によっては、賠償金を支払わねばならないこともあるんだとか。

「不利益を被る発言をされた側は、民事上の損害賠償請求が可能です。請求が認められた場合の賠償金は50万円前後からそれ以上になることが多く、何気ない発言が予想外の出費につながってしまうなんてこともあります。余談ですが、最近はSNSの投稿が不倫の証拠として使われたりもします」

 井戸端会議の感覚で発言していると、痛いしっぺ返しをくらう可能性アリ!

●偶然見かけた匿名アカウントが知っている人だった。仲良しだし、「○○さんですよね?」って名指しで話しかけても大丈夫でしょ?

「匿名アカウントに対して本名をさらすのはプライバシー侵害にあたります。特に、本人が隠したい“秘匿性の高い内容”を発言しているアカウントだと、さらにアウトです」

 隠したい内容って、例えばどういうもの?

「秘匿性の高い内容の例として、パパ活とか、人には言えない趣味のような、一般的にはオープンにしたくないことをやっているとか、同性愛をカミングアウトしていない人が同性愛交流用に使っているアカウントなどがこれにあたります。このほかにも、本人がバレたくないと思っている内容は、プライバシーの侵害になる可能性があります」

 投稿内容がフィクションの場合は、投稿した側から「単なる冗談」「誰も信じないから問題ない」といった話をされることもありますが、裁判ではそのような主張はほぼ通らないという。とにかく、余計なことは言わないに尽きる。

●“いいね”が欲しい! フォロワーを喜ばせるためなら、面白おかしく嘘の内容を投稿してもいいよね?

意外かもしれませんが、SNSで嘘をつくこと自体は程度に関わらず、法律上は問題ありません。しかし、他の人や団体に被害や実害がある内容はアウト。事実と異なるのに『あそこの店が閉店したらしい』という嘘は名誉毀損に、実際はやっていないのに『激安キャンペーンやってるよ』という嘘は、業務妨害などにつながる可能性があります

 ただ、実際に罪に問われるかどうかの線引きは難しいんだとか。

「警察も忙しいので、違法なものを全部が全部、検挙するわけではありません。『だますつもりはなかった』と勘違いで通ってしまえば、あえて処罰まではしないということもあります。しかし、警察と違って、被害者が動けば、民事上の責任は取らないといけません。勘違いだったとしても、被害や実害があるような内容ですと責任は免れないでしょう。大前提として、ちゃんと考えてから発言してほしいなとは思いますね」

 “いいね”欲しさや承認欲求を満たすためだけの嘘は厳禁!

気軽に保存した画像がトラブルの種に

●ネット上で保存した推しアイドルの画像。最高に可愛いので自分のアカウントで投稿したんだけど、布教活動だから大丈夫だよね?

「残念ながら、著作権などの観点から形式上は完全にアウト。例外的に大丈夫なのは、画像の著作権者が許可している場合のみです」

「ネットに上がってるものを引用しただけ」などと言い訳する人もいそうだが、

「文章でも画像でも、引用する必要性が認められない場合はアウト。トリミングしたものであってもNGです」

【引用について】
 引用とは、『自説を補強するために、他人の作品から文章の一部や画像を断りなしに使うこと』を指す。引用の主な条件として、『他人の著作物を引用する必要性』があり、報道・批評・論文などのための『正当な範囲内』であること/引用部分がオリジナルの内容よりも圧倒的に少ないなど、明確な『主従関係』があること/引用した箇所にはかぎ括弧をつけるなど『引用部分が明確に区別されている』こと/『出所の明示』がされていること/などが条件とされる。

 転載とは、自身の著作物よりも多く、他人の著作物を複製または掲載することを指し、著作権者の許可と出所の明示が必要。無断転載などは著作権法違反になる。

 保存したままの画像がダメなら、ちょっと加工すればセーフなんじゃない?

「それもアウトです。写真の著作権は撮影者にありますし、写っている本人側から見ると肖像権の侵害にもあたり、あまりに悪質な場合は、著作権と肖像権のダブルで引っかかる可能性もあります。権利者側からの対処として考えられるのは、投稿者を運営に通報してアカウントを削除するとか、著作権・肖像権の侵害で損害賠償請求をするといったところ。

 また、アイコラ(アイドルなど有名人の写真を別の状況にある写真のように作り替えること)やディープフェイク(人工知能を用いて、実在しない人物の映像・動画などを制作する行為)は問答無用でアウト。実際に、名誉棄損罪で検挙されたケースもあります

 画像の二次使用やアップは、善意のつもりでも法律的にはアウト。おとなしく個人利用にとどめておこう。

●雑誌で読んだ内容が興味深い! みんなにも知ってほしいから内容がわかるように撮影してアップしたんだけど、少しならいいでしょ?

これは著作権侵害にあたり、賠償責任が課せられることもあります。発行側が許諾している場合は大丈夫ですが、ただ黙認しているだけの場合は、いつ突っ込まれても言い逃れはできません。ちなみに、賠償金の計算の仕方はいくつかありますが、例えば『その号の定価を全体のページ数で割った数字に、アップしたページ数と閲覧数を掛けた数』といった計算方法もあります莫大(ばくだい)な金額になることもありますよ」

 上記の計算式に当てはめて例を挙げよう。定価500円で100ページある雑誌のうち、10ページぶんを撮影してアップしたとする。もし1万人が閲覧した場合の罰金額は、500÷100×10×10000=50万円となるわけだ。

 さらに、雑誌や新聞などの紙媒体はもちろん、ネット上の記事にも注意が必要だという。

「無料のネット記事についても、引用の条件を満たしていれば引用とみなされます。しかし、全文引用や丸ごとスクリーンショットしたものをアップするなどの行為は引用とは言えず、アウトになります。ネットの記事を紹介したいならURLを貼ればいいし、Twitterなどであれば、オフィシャルの機能であるリツイート(引用リツイート含む)すれば、罪に問われることもありません」

 では、テレビ番組の一部分の写真だったり、動画をアップするのは?

「一部なら引用が成立してOKの場合もあるかもしれません。しかし、一場面のキャプチャではなく、動画の映像そのものをアップしたとすると、分量が全部でなくても引用としては許されず、アウトになる場合が多くなるでしょう。これらの違法アップは、著作権法違反で突っ込まれても言い訳の余地がありません

 この記事を読んで、何気なくやっていたSNSでのアウトな言動に心当たりがある人もいるかもしれない。近年では日常会話の延長でSNSを利用する人も多いが、インターネット上に投稿した情報は、当たり前だが誰でも見ることができるため注意が必要だ。発信する前に改めて「内容や法律的にまずくない?」と、よく考えるようにしたい。

(取材・文/松嶋三郎)


《識者プロフィール》
中澤佑一(なかざわ・ゆういち) ◎弁護士(埼玉弁護士会所属)。弁護士法人戸田総合法律事務所代表。インターネット・IT関連紛争の分野を得意としており、削除請求・発信者情報開示や、知的財産関連の法律問題を中心に活動。著書に『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル』(中央経済社)など。
【事務所HP】https://todasogo.jp/ 【Twitter】@nakazawaYUU

《筆者プロフィール》
松嶋三郎(まつしま・さぶろう) ◎フリーライター。兵庫県神戸市生まれ。「執筆するジャンルも内容も媒体も幅広く」をモットーに、堅いネタから柔らかいネタまで取材し、紙・webを問わず多数のメディアで執筆中。
【Twitter】@matsushima36