『乃が美』直営店のひとつである麻布十番店に、訪れるお客の姿はなく……

(高級食パン『乃が美』にドロ沼裁判トラブル! 異常な“ロイヤリティ搾取”でFCオーナーが抱えた5億円損失【#1】の続き)

 耳までふわっふわな“生食パン”で人気を博し、高級食パンブームの先駆けである『乃が美』の店舗が続々と閉店している。

「『文春オンライン』の報道によって、フランチャイズオーナー(以下、FCオーナー)が非常に苦しい状況にあることが明らかになりました。『乃が美』本部へのロイヤリティの支払いができず、借金をして支払うオーナーまでいるというのです。そのためか、2022年12月に至っては20店舗近くが閉店。昨年の1年間では、40店舗ほどが撤退しています」(経済誌編集者)

 2019年に食パンブームが去り、新型コロナウイルスによる影響で売り上げは下降の一途を辿った『乃が美』。月の赤字は1000万円にのぼるFCオーナーもおり、『乃が美』本部へロイヤリティ料の引き下げを訴えたが、

本部の収益が減少し、新規上場に差し支える

 として受け入れられず、FCオーナーたちは赤字を見ては、頭を抱える日々を過ごす。

FCオーナーたちの声に『乃が美ホールディングス』の回答

『乃が美』の生食パン(公式インスタグラムより)

 現行のFCオーナーであるA氏は、2019年ごろから売り上げが落ち、約3年間にわたって月300万円ほどの赤字が続く。借金をしてロイヤリティ料を支払う状態に陥った。

「契約解除をしようにも、契約期間中に解除をしたら、多額の違約金を支払う必要があるのです。赤字が続き資金がなく、やめるにやめられない状態に。それなのに本部の収益が下がったらテレビCM料など、さまざまな名目で資金集めをするのです。上場を目指していたからでしょうね。また、店舗の課題解決をして売り上げ向上のアドバイスをするスーパーバイザーも“交通費がかかるから”と、店舗にこない。負債は2億円にまで膨らみ、これからどうすれば……」(A氏)

 元FCオーナーのB氏は、昨年8月に『乃が美ホールディングス』との結んだFC契約は無効であるなどとして、“1円の損害賠償”を求め提訴した。

 B氏は、たった“1円”の賠償を求め、裁判を起こした理由についてこう話す。

私は総額で約5億円という損失を被りましたが、そのお金を取り戻すことが目的ではありません。全国に200店舗以上を有する企業が、契約を盾に優越的な立場を利用して、多数のオーナーが苦境に立たされている中、ロイヤリティを搾取する行為は異常です。この現実を理解してもらい、FC加盟店がまっとうなビジネスができるような判断を下してほしいと思ってのことです

 こうしたFCオーナーたちの声に『乃が美ホールディングス』はどう答えるのか。質問状を送付して回答を求めた。

『乃が美ホールディングス』の言い分

――店舗が続々と閉店しているのは、なぜか?

「今後の事業計画で『スクラップ・アンド・ビルド』を掲げており、店舗再編のため閉店する店舗はありますが、事業計画の通りです」

――売り上げが低迷しているFCオーナーに対して、ロイヤリティの引き下げは行っていないのか?

FCオーナーと個別に面談を実施し、ロイヤリティ対象商品の見直し、販売方法に応じたロイヤリティ料率の引き下げ、ロイヤリティの支払いサイトの延長、ロイヤリティ支払いの一部免除等の施策を行っております。また、希望するFCオーナーに対して、まだ出店をしていないエリアに係る加盟金の返金や本部による販売促進費の負担等の施策も実施しております

――負担軽減は、いつから、どれだけの金額を軽減する施策を行っているのか?

「事業戦略に関わる事項であり、FC契約上の秘密保持義務があることから、回答は差し控えさせていただきます」

――本部が『はなれの会』の解散を命じたのか?

「そのような事実はございません」

――スーパーバイザーは店舗に訪問せず、リモートで指導しているようだが、それで十分と考えているのか?

「スーパーバイザー制度は、2022年 5 月より導入しておりますが、リモートによる指導と店舗訪問による指導を合わせて行うことをオーナーに説明し、確認いただいております。必要と判断した場合には、店舗訪問による指導を行っております」

――新たに店舗が増えても、CM料の負担分に変化がないのは、どうして?

CMの費用負担についてはオーナーに説明し同意を得ております。負担分が変わらない点につきましては、金額設定時に今後の出店舗数を考慮したうえで、負担金額を算出、決定したことよるものです

――元FCオーナーがFC契約の無効などを理由に1円の損害賠償を求めて『乃が美』を提訴しているが、どう受け止めているのか?

原告の元FCオーナーが弊社を提訴している裁判につきましては、全くの事実無根であり徹底的に争う方針です。

 FC加盟にあたって、弊社は、必要かつ適切な情報提供、説明をしており、原告はそれらに基づいて自らの責任のもと、FC契約を締結いたしました。また、経営指導についても、原告と定期的なミーティングを開催するなど、適切な指導をしておりました

 そのうえで『乃が美』を訴えたB氏に対抗する形で、反訴した経緯について説明する。

食い違う両者の見解

「B氏が運営するすべての『乃が美』店舗を 2022年 6 月 30 日に閉店する旨の事前通知を受けておりましたが、6 月 28 日に、B氏側より『乃が美』の旧店舗に新たなパン店を開店するとのプレスリリースが配信されました。これを受け、6月 30 日に弊社従業員が店舗視察を行ったところ、店舗が閉店しているのを確認しました。さらに、とある店舗では、営業時間外に弊社従業員が扉を開けたところ、店内から甘い香りがしてきました。出てきたスタッフに声を掛けたところ、B氏の親族が経営する惣菜店のスタッフであるとの回答を得ました。

 弊社の食パンは卵不使用をうたっており、食パンの製造ラインで卵を使用したスイーツが製造されているとすると、卵アレルギーによる人命に関わる事態になりかねません。そのため店舗営業を差し止める必要があると判断し、営業差止の仮処分を申し立て認められました。

 弊社としては、B氏の競業避止義務違反は許しがたい行為であると考えていたうえ、他のFCオーナーからもB氏の違反行為に“厳しく対処すべきではないか”との意見が出されたこともあり、提訴に至りました

 とのことだった。

『乃が美』の公式ホームページには、創業時の原点について記されているが……

 B氏が経営していた『乃が美』の店舗で、“許可なく”惣菜店で販売する商品を製造していたというのであれば問題だが……。これについて改めてB氏に話を聞くと、

まったく事実と違います。問題があったと本部がいうのは、パンの製造工場つき店舗なのですが、パンの製造量が少なすぎて採算が合わず、稼働を止めていたのです。ただ、稼働を止めても店舗の家賃はかかります。工場の再稼働も見込めなかったため、別の惣菜店に工場を貸していました。これは事前に『乃が美』にキチンと報告していたので、本部はそのことを知っていました。本部にはすぐわかることなので、私が隠すメリットがありません

 さらには、ほかの点についても言及する。

「CM料についても、オーナー会議で費用の総額を直営店含む全店舗で均等負担すると言うので、総額はいくらなのか聞いたのですが、“情報はいっさい出せない”と言うだけ。みんな“おかしい”と思いつつも、本部を恐れて何も言えない状況がありました。複数のオーナーからは“今まで何も言えなかったけど、ハッキリ言ってくれてありがとう”と感謝されたぐらいです。本部に意見を言う私は、オーナー会議から排除されて、『はなれの会』にも入れてもらえませんでした。本部が言うことはウソばかりですよ」

『乃が美』のホームページには、創業時のこんな思いが記されている。

《どうせなら多くの人に愛されて、歴史に残る日本一のものをつくりたい》

 いまこそ、原点に立ち返る必要があるのではないか――。

 
『乃が美』の公式ホームページには、創業時の原点について記されているが……

 

『乃が美』の生食パン(公式インスタグラムより)

 

『乃が美』の商品ラインナップ(公式ホームページより)

 

『乃が美』直営店のひとつである麻布十番店