全国各地でクマによる深刻な被害が相次ぐなか、10月28日、秋田県の鈴木健太知事(50)は防衛省を訪問し小泉進次郎防衛大臣に対しクマの駆除や捕獲に関し自衛隊の支援を要請した。
日本経済新聞によるリード文
同県では今年のクマ目撃件数は去年の5倍、被害件数も53件にのぼり異例の事態となっている。自治体単独での対応が限界を迎える中、元自衛官でもある鈴木知事は「自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れない」と訴え、「要望が銃を使用しない、箱罠の設置等の捕獲駆除に対するサポートを中心にお願いをしている」と述べた。
しかし、この報道を巡って思わぬ波紋が広がった。28日、日本経済新聞(電子版)がXで配信した「自衛隊の武器使用を巡っては、憲法9条の規定もあり厳しく制限されています。犠牲者数が過去最悪となるなか、どのような対応が可能なのでしょうか」としたリード文が物議を醸しているのだ。
《熊との戦いがいつから国際紛争になったんですか?》
《憲法9条をまるで理解していませんね。害獣への武器使用は9条とは無関係で、全く別の法的枠組みの問題です》
《日本経済新聞社はクマとの戦いを『国際紛争』として捉えているのか。すごいな。歴史に残る迷記事だろこれ》
など、憲法9条と結び付けた報道に手厳しい指摘が相次いでいる。
なお、憲法9条には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とある。
防衛省が発している9条の趣旨、政府見解についても主に国家間における“武力の行使”についてであり、獣害及びクマについての見解ではないのは明らかだと言える。
立憲民主党の枝野議員も反応
「同社の投稿を引用する形で立憲民主党の枝野議員も『憲法9条はまったく関係がありません』と反応していました。なぜ憲法9条に触れたのかは不明ですが、いずれにせよ憲法9条が獣害対策の妨げになっているというミスリードを生んでしまったようです」(社会部記者)
過去、自衛隊による武器使用実績は1967年に行われたトドに対する駆除活動だ。トド被害に手を焼いた北海道庁は自衛隊に協力を要請し、射撃訓練という名目にしてトドの駆除を実施。まったく退治できなかったというが、自衛隊がらみの害獣駆除としては代表例といえる。
自衛隊は武器を使用してのクマの駆除は実施せず、箱わなの運搬や設置、駆除後の処理など後方支援として派遣する方向で進めているが、銃の不使用についても《丸腰で派遣するのは気の毒》《後方支援だから熊が来ないとは限らない》など、自衛隊の活用方法に疑問を呈する声も多い。
「現場の疲弊がピーク」という知事の訴え通り、市民の生活を守るためにも早急かつ柔軟な対応と、法整備の両輪が求められている──。
