『R-1ぐらんぷり2013』王者のピン芸人・三浦マイルドが、3月22日にXに投稿した内容が波紋を呼んでいる。
「飛行機に酔っ払いは乗れません!」の投稿も
《(沖縄県・那覇空港の)空港食堂でお酒を飲んで、酔っ払っていたら、10時30分の福岡行きに乗り遅れました。20分前に保安検査場を通過しないといけない規則らしく、僕は10分前でいけると思ってました》
乗り遅れた理由は保安検査場の通過時間を過ぎていたことだが、“酔っ払っていた”という部分に批判が殺到することに。
《(航空会社の)社内規定で泥酔者の搭乗は不可、それを判断するのはまずエアラインスタッフ。泥酔状態で緊急脱出できないでしょう。航空法に明記したらいいのに》
グランドスタッフを名乗るアカウントも、
《大事なことを忘れていらっしゃるようなので声を大にして注意喚起します 飛行機に酔っ払いは乗れません!!!!! 飛行機乗る前に酔っ払うな!!!!》
三浦は迷惑をかけてしまった上、その後代替便の手配のため対応してくれたANA職員にお詫びと感謝の気持ちを綴ったものの、グランドスタッフを名乗るアカウントの引用投稿にはこう反論。
《航空会社は泥酔状態の客に対して、搭乗を断る権利を有してるだけで、空港内のお店で飲酒する事に制限はないはずです》
その後の《飲酒するなとは言ってません 酔っ払うなと言ってます》
という返信には、
《ほろ酔いですよ。一口でも飲んだら気分が高揚するし、それも酔っ払ってる状態かと思います》
と、反論を続けた。三浦の酔っ払い具合は実際に見た人にしか分からないため何とも言えないが、空港内でアルコールを扱い、飲酒ができるのは事実。
どの程度の酔い方だと搭乗拒否になる可能性があるのだろうか? 三浦が利用したというANAに見解を聞いた。
三浦の件に関しては、
「個別事例についての回答、コメントは差し控えさせていただきます」
上空の機内は地上よりも気圧が低く、一般的に酔いやすくなる
こう前置きした上で、
「航空法および弊社の『国内旅客運送約款(または国際旅客運送約款)』に基づき、飲酒の影響により、お客様の状況が安全な運航を妨げると判断される場合、搭乗をお断り、または制限することがございます」
と、回答。
第18条運送の拒否及び制限されるケースは以下の事例だという。
(1)運航の安全のために必要な場合
(2)法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
(3)旅客の言動、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
(ニ)他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(ホ)当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
(ヘ)航空機又は物品に危害を及ぼすおそれのある場合
(チ)会社係員若しくは乗務員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
(リ)違法、無秩序、わいせつ又は暴力的である場合
~
(カ)旅客が酩酊状態にあり、又は薬物の影響下に著しくあると認められる場合
そして搭乗者に対して、こう続けた。
「上空の機内は地上よりも気圧が低く、一般的に酔いやすくなると言われています。適度な飲酒は旅の楽しみの一つではございますが、急激な体調変化や周囲のお客様へのご配慮を念頭に、節度ある飲酒量にてお楽しみいただけますよう、ご理解とご協力をお願いしております」
周囲に迷惑をかける酔い方であれば、保安検査場の通過時間を守っていても搭乗を拒否されるケースもあるだけに、飛行機に乗る際の飲酒はほどほどにしておくべきだろう。
