NHKの外観

「ご本人でなければ解約できません」

 NHKの受信料解約をめぐって、こんな遺族の体験談がSNSで拡散され波紋を広げているーー。

NHK受信料への解約体験談

NHK

 投稿主によると「母が亡くなったので解約したい」とNHKに連絡したところ、本人でなければ解約ができないと言われたという。

 亡くなった本人が解約手続きをできるはずもなく《ウチの場合、施設に入居の為解約するって言うたら、施設でテレビ見ないの?と言われて、92歳の老婆がテレビなんか見る状態じゃないと言い返して解約した》《実家に督促状が届いていたため解約の連絡をしたところ、「今日現在までの分お支払い頂けませんか」との事だった》など、NHKの解約に関する体験談が寄せられた。

 一方で《母が亡くなりちゃんと解約できましたよ》など、滞りなく解約できた事例も見受けられた。

 相続情報サイト『相続会議』によると、通常の解約方法としてNHKふれあいセンターへ電話で契約者死亡の旨を伝え。解約届を送付してもらう。解約届に必要事項を記入し、死亡証明の書類を添えて返送することで解約が成立するという。

「通常の契約者死亡の解約であれば、遺族が正しい窓口で死亡の旨を伝えれば解約の手続きを進められるはずです。実際にSNSで見る体験談の中には、電話一本で解約できたケースもあり、担当や窓口によっても対応が異なるのでしょう。どちらにせよ一部の対応や、受信料への懐疑的な面が批判を助長していることは間違い無いでしょう」(社会部記者)

NHKに対し集まる批判

 実際にSNSでは《コレがNHKの本性でしょ。金の為ならどんな事でもしますと言ってる様なもんだからね》《NHKの契約自体が違法なのでは?》と、批判が噴出している。

 さらに、NHK公式サイトによると、インターネットからの解約は世帯同居に伴う解約(2つの世帯が1つになる場合)のみとしており、これ以外は『NHKふれあいセンター』への電話連絡が必須となる。

 その電話もかねてより「何度も時間帯を変えてもまったく電話が繋がらない」「電話口での待機時間が長い」などの不満が続出している。

 契約者の死後は、家、電気・ガス・水道・携帯電話・各種サブスクなど、数多くの解約・名義変更手続きが遺族に降りかかる。そのなかでNHKだけが特別に難しいわけではないが、手続きを放置すれば相続債務になりかねない。

 NHKの解約に関しては、余裕を持った生前の共有と準備が必要になりそうだーー。