情報漏洩が問題になっている『タイムズカーシェア』

 9月25日、外部からの不正アクセスを受け、約660万件のアカウントに紐づく個人情報の流出を報告した『タイムズカーシェア』。流出した個人情報は、氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレスなど基本的な情報だけでなく、免許情報・本人確認書類なども含まれているという。

弁護士に聞いた情報漏洩に伴う危険

 9月29日に公式サイトで公表された第三報では、《運転免許証画像等の本人確認書類が漏えいしたアカウント数は、約160万件であることを確認》と報告している。

 こうした個人情報が流出した場合、実際にどのような危険があるのか。消費者トラブルに詳しい『弁護士法人・響』の古藤由佳弁護士に話を聞いてみた。

「たとえば、免許証のデータが流出した場合、顔写真付きの本人確認書類として、さまざまな場面でオンラインでの契約締結がやりやすくなります。具体的には、貸金業者でローンを組んだり、銀行開設などもできる可能性があり、それらの資金や口座が、悪用される可能性があります。

 また、学生証のデータが流出した場合には、学校や学部の所在地から大まかな行動範囲がばれたり、若年層を狙った闇バイトなどの勧誘につながる可能性があります。

 法人会員情報や連携サービスに関する情報によって、生活習慣や場合によっては利用者の家族構成などまで推察できてしまう可能性があり、情報流失した本人のみならず、その家族にも犯罪被害に巻き込まれる可能性が生じます」

 本件において、「個人情報が流出した場合、何から取り掛かればいいのか」という情報がSNS上で錯綜しているが、前出の古藤弁護士は次のように助言する。

「基本的には、本人確認書類の再発行手続きをとることをお勧めします。最近では、様々な個人情報漏洩リスクの高まりから、個人情報漏洩可能性を理由とした運転免許証の再発行申請なども認められる運用になっているようです。

 また、本人確認書類のデータを悪用されてローンを組まれたりする場合に備えて、貸金業者との取引に関する情報を管理している信用情報機関に対して、『不正利用防止の届け出』(JICC)や『本人申告』(CIC)をすることにより、個人情報が流出した情報を貸金業者が共有・保存し、不正なローン申請の可能性を貸金業者側が認識して、通常よりも厳格なローン審査を行うなどの対応をとってもらえます」

補償金を求めることはできる?

 情報漏洩の該当者はタイムズカー側に補償金等を求めることはできるのだろうか。

タイムズカーシェアが公表した情報漏洩に関する報告書 第3報(公式サイトより)

「今回は、タイムズカー側の過失によって、ユーザーの個人情報漏洩(プライバシー侵害)が生じているため、タイムズカーに対する、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が成立します。

 しかしながら、一般論としては、単に情報漏洩をされたことに対する慰謝料、という場合にはわずかな賠償額しか認められない印象です。一方、仮に流出した情報が悪用されて、何らかの具体的な被害が生じた場合には、多額の損害賠償義務が認められることになります。

 そのほかには、本件の情報流出について、タイムズカーの役員ら個人に対する任務懈怠責任(会社法429条)を追求するということも考えられます」

 流出した個人情報の中には、すでに退会したユーザーも含まれているというが、退会したユーザーの個人情報を保管していることは、法律上、問題はないのか。

「個人情報保護法上、個人情報の取扱事業者は、必要でなくなった情報を速やかに消去する努力義務を課されています(個人情報保護法22条)。しかしながら、法律上や、アフターサービス、後の紛争予防などの観点から、必要性が認められる場合には、過去の顧客の個人情報を保有し続けることも認められています。

 たとえば、一般論として、営利目的の会社相手の取引における債権の消滅時効は5年ですから(民法改正前後問わず)、5年以内に退会した会員の個人情報が保有されていたとしても、直ちに会社側の落ち度とは言えないものと考えられます」

 約660万件という膨大な規模で起きた今回の個人情報漏洩問題。該当する可能性があるユーザーは速やかに身を守るための自衛策を講じることが先決だ。

古藤由佳 弁護士(弁護士法人・響)
「難しい法律の世界をやさしく、わかりやすく」をモットーに、消費者トラブルや交通事故、借金・離婚・相続・労働問題など、民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。FM NACK5『島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などテレビ・新聞・雑誌等メディア出演も多数。

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