月々の家賃収入でガッチリ! たしかに家賃収入は魅力だが、家の状態によってはリフォーム代に数十万円から数百万必要になることもあるので要注意。

 そこで、今、注目したいのが「借主負担DIY型賃貸」。入居者は自己負担で住居を自分好みにリフォームでき、退去時の原状回復の義務も不問。入居前や入居中の修繕は借主負担が原則なので、貸主も先行投資が抑えられる。

「賃料はかなり安くなりますが、貸主にも借主にもメリットがある新しい賃貸借契約の形態ですね」(住宅ジャーナリスト・山本久美子さん)

■家を貸すメリット

●家賃収入が得られる

●いずれ親の家に住むことができる

●不動産という資産を保有し続けられる

■家を貸すデメリット

●入居者とのトラブルに対応しなければならないことも

●入居者がいなければ、家賃が入らず、空き家状態になる期間が生じる

●建物の修繕などの維持費や固定資産税などがかかる

●確定申告の必要がある

50歳以上なら「マイホーム借り上げ制度」を利用

 親の家を相続したのが50歳以上であれば、1人目の入居者が決定以降は、借り手がいなくても最低賃料が保証される「マイホーム借り上げ制度」の利用が可能だ。最長終身にわたり安定した賃料収入を得られる。また、入居者とは3年ごとに契約が終了する定期借家契約を結ぶため、将来的に住みたい、売りたいという場合も対応できる。

(問)移住・住みかえ支援機構 TEL:03-5211-0757