《申し訳ありませんが、当分の生活費をお借りしても良いでしょうか》

 さらに続くメールでは、慣れた様子で振込先を指定している。

《振込みはみずほで結構(みずほのカードしか持っていない)です。とりあえず10万円程お願いできますか》

 このメールを見てわかるとおり、佳代さんも竹田さんからのお金を“借りている”と認識している以上、今後も贈与だと主張し続けることは難しいだろう。

“贈与”だと主張し、返金しない佳代さんが竹田さんに以前送ったメールには《お借りしても良いでしょうか》という文言が(その1)
“贈与”だと主張し、返金しない佳代さんが竹田さんに以前送ったメールには《お借りしても良いでしょうか》という文言が(その1)
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佳代さんが竹田さんに以前送ったメール(その2)
佳代さんが竹田さんに以前送ったメール(その2)