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ー 本来の利用目的を害する行為
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ー 一般人が自由に通話する利益を侵害

選挙演説で、2m以上の高さがある電話ボックスの上に乗っかり、怒鳴り声をあげている男性がいました。近くに警察官はいましたが、とくに注意はしていなくて。でも、公衆電話という公共施設なのだから、勝手にのぼったら器物破損の罪とかにならないのかしら」(居合わせた女性)

 4月17日、『爆サイ.com』のX(旧Twitter)に、ある選挙演説の動画が投稿された。

「累計発行部数600万部越えのベストセラー『五体不満足』の著者である、乙武洋匡(ひろただ)さんが宣伝カーの上で演説していた動画です。しかし、注目されたのは、乙武さんと同じ高さの目線で声を荒げる男性。

 東京の江東区『亀戸』駅前の電話ボックスの上に乗り、片膝立ちの姿勢で乙武さんの演説を妨害する姿に、ネットでは“モラルは守ろうよ”“公共物を何とも思っていない”といった批判が殺到しました」(テレビ局報道記者、以下同)

 衆院選東京15区では補欠選挙が告示され、4月28日の投票日に向けて選挙戦は真っ只中。無所属の乙武氏を含む9人が争っている。

本来の利用目的を害する行為

乙武さんに怒号を飛ばしていた男性は、立候補している9人の関係者です。たしかに選挙演説は目立つことも必要ですが、やり過ぎはかえって悪印象になります」

 前出の動画には警察の姿も見られるが、注意する素振りは見られない。

 こういった行為は罪に問われないのか。

 弁護士法人『ユア・エース』代表の正木絢生(けんしょう)弁護士に話を聞いた。

「その場所本来の利用目的を害する行為のため、軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。

 電話ボックスの上に乗る行為は、通話することを直接、妨害するものではありませんが、一般人は、その電話ボックスを利用することに抵抗を覚え、自由に通話することができません。そのため、電話ボックスの上に乗る行為も、処罰の対象となる可能性があります」