目次
Page 1
ー 定年後の収入減を救う制度が2つある
Page 2
ー 少しでも長く働いて厚生年金を増やそう ー 定年後の“収入ガタ落ち”を救うお金
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ー 妻が働くことも視野に入れるべし

「私たちの親世代は定年を迎えたらそのままリタイアしてたけど、最近は定年後も働くのが当たり前みたいね。夫は、『60歳以降は給料も減るし、定年後は仕事をせずにのんびりしたい』とぼやいているけど……」

 と話すのは専業主婦のA子さん(58歳)。

定年後の収入減を救う制度が2つある

 実際のところ、40年近く働き続けて、定年後もまだ夫は働かなきゃいけないもの?

「公的年金の受給開始が65歳ですからね。定年後すぐに仕事を辞めると、5年も無収入になってしまいます。1か月の生活費を仮に平均的な28万円だとすると、1年間で336万円、5年間で1680万円に。無収入だと、せっかくの預貯金や退職金があっという間になくなってしまいますよ」

 そう教えてくれるのは、老後のお金問題に詳しい社会保険労務士の岩城みずほさん。

 年金をもらえるまでの無収入期間をなくすため、これまで国は高齢者が働ける制度(高齢者雇用安定法)を整えてきた。

 これを受けて、現在、多くの会社で、60歳定年&65歳までの継続雇用制度(再雇用や勤務延長)が導入されている。さらに2021年の法改正により、70歳まで働ける会社も増えつつある。

 問題なのは、A子さんの夫がぼやいているように、定年後は給料が減ってしまうこと。

「再雇用になった場合、給料が2~6割減ってしまう会社が多いですね。大企業などでは子会社で役員になることで収入がアップすることもありますが、そういうケースは例外です。多くの場合、大幅に下がります」(岩城さん、以下同)

 A子さんの夫は現在58歳。55歳のいわゆる“役職定年”でいったん給料が減り、現在、月36万円になっているという。もしこれが5割減になるとすると、給料は18万円になってしまう。これはつらい……。

「そうした人が少しでも安心して働き続けられるよう、『高年齢雇用継続給付』という制度があり、2種類の給付金が用意されています」

 まず、「高年齢雇用継続基本給付金」。定年後もいわゆる失業保険をもらわず会社で働き続け、収入が減って定年前の75%未満になった場合、減額後の給料の最大15%が基本給付金としてプラスされるというものだ。

「A子さんの夫の場合、18万円の15%、2万7000円が支給されます。これを合わせると収入は20万7000円になりますね」

 確かに、この2万7000円があるとないとでは大違いかも……。

 なお、定年を機に60歳で会社をいったん辞めた場合、失業保険をもらいながら仕事を探すことになる。その後、再就職できた場合、失業保険をもらえる残り日数などが一定条件を満たしていれば、もうひとつの「高年齢再就職給付金」がもらえる。金額は失業保険の残り日数しだいだ。

 気になる手続きだが、どちらの給付金も、通常は会社がやってくれるので大丈夫。

「実はこういった高年齢雇用継続給付の制度は、今後、縮小されていきます。'25年4月から最大給付率が15%から10%にダウンし、いずれは廃止されると考えられます。

 利用できる制度は利用できるうちにしっかり活用して、少なくとも65歳までは働き続けたいところですね」