目次
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ー 10月から課税事業者になった人に向けて
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ー 「2割特例」というお得な計算方法
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ー “はじめての消費税申告”はこの書類を使うのが一番お得!

 消費税申告とは、事業者が納めるべき消費税を計算して申告書を作成し、税務署に提出すること。

 これまでは消費税を納めなくてよかった個人事業主やフリーランスの人も、2023年10月1日からスタートしたインボイス制度を機にインボイス発行事業者として登録したなら納税する義務が課せられることになる。

 ただ、納税の事務作業はできるだけ簡単に済ませたいものだが──。

10月から課税事業者になった人に向けて

「実は、3年間の期間限定の“特別措置”というものがあります。その方法で申告すれば、多くの場合、一番手間がかからず、納税額も低く抑えることができると思います

 と教えてくれたのはSSTC税理士法人の寺西遊さん。

 その方法を紹介する前に、まずは、いつの期間の消費税をいつまでに申告しないといけないのか、について。

「2023年10月から課税事業者になった人は、2023年9月30日までの取引については申告する必要はありません。あくまでも、10月1日から12月31日までの取引に関する消費税が申告義務の対象です」(寺西さん、以下同)

 なお、ここで注意点が。10月1日という日付の基準は「取引日」。「請求書の発行日」や「報酬の入金日」ではないので、9月までに納品したなど、10月以前に取引が終わっている仕事に関しては、たとえ入金が10月以降でも申告の必要はない。

 10月前後の仕事で取引日が曖昧なものは、発注先に確認したほうが余計な税金を払わずに済むはずだ。

 なお、消費税の申告期限は毎年3月31日だが、今年は日曜日なので翌4月1日が締め切り。それまでに、このあと紹介するおすすめの方法で申告して、ぜひ“はじめての消費税申告”を乗り越えよう!