行政書士・ファイナンシャルプランナーをしながら男女問題研究家としてトラブル相談を受けている露木幸彦さん。今回は“コロナ離婚”を決意した結婚10年目の妻の事例を紹介します。(後編)

 結婚10年目の専業主婦の福島明子さんの夫はベトナムに単身赴任中だったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、3月上旬に夫が帰国。夫は感染対策と言って帰国後の2週間をホテルで過ごしていたが、明子さんのスマホに「311だよ。早く来てね」と夫からLINEが。不倫を疑い、探偵事務所にホテルの張り込みを依頼すると、夫の部屋に元同僚の女が1週間で3度も訪れていたことが発覚。看護師の仕事をやめて家庭に入り、モラハラ気質で亭主関白な夫に尽くしてきた明子さんの我慢の糸が切れ、離婚を決意し筆者の元に相談に現れたが──。

<家族構成と登場人物、属性(すべて仮名)>
夫・福島洋一郎(46歳) 銀行員 年収1600万円
妻・福島明子(44歳) 専業主婦 ☆相談者
長女・福島桜子(7歳) 小学生

離婚で娘の学費は請求できるか?

 まず、筆者は明子さんに「役所へ離婚届の『不受理申出』をしておいたほうがいいのでは?」と助言しました。これは、夫が妻に無断で離婚届を提出しようとしても役所が受理しないようにする手続です。なぜなら、夫が妻の住所や名前等を代筆し、戸籍謄本を用意し、役所へ離婚届を提出する可能性もゼロではなかったからです。

「そう簡単に別れられないことを、あいつ(夫)に思い知らせてやりたいんです!」と明子さんは言い、不受理申出を行いました。

 さらに筆者は「今なら『コロナだから』と言えば、自宅を出て、実家に戻っても怪しまれませんよ。コロナを隠れ蓑(みの)にすれば、旦那さんに悟られず、離活(離婚活動)に励むことが可能です」とアドバイスしました。

 夫が2週間のホテル暮らしを終えて自宅に戻るタイミングで「桜子は喘息持ちだから念には念を入れないと」と言い、明子さんと娘さんは夫と入れ違いで実家へ戻ったのです。

「確たる証拠を握っているから、三下り半を突きつければ、あいつは離婚を断れない。し、それに慰謝料も取れるし、養育費もひと桁違ってきますよね?」と明子さんはきつい口調で言いますが、具体的には何をいくら請求できるのでしょうか? それは私学の学費、養育費、慰謝料、財産分与の4つです。

 1つ目は私学の学費。

「娘の学費も当然、請求できますよね!」

 と明子さんは言いますが、離婚して母子家庭になっても、娘さんには引き続き、今の私立大学の付属小学校に通わせたいと考えていました。現在の学費は毎月11万円。正直なところ、夫は私学を受験することに必ずしも乗り気ではなかったそう。

「公立でいいだろう。俺もそうだったんだから」と。それでも明子さんが「娘のため」と言い、少し強引に押し通したそう。途中の経緯はどうあれ最終的には夫も折れて渋々、同意したことは間違いありません。

 もし、せっかく私学を受験し、合格したのに親の都合(学費未払い)で公立の学校への転校を余儀なくされたら、娘さんはどうなるでしょうか? 娘さんは「いくら頑張っても見えない力が働いて努力が無駄になる」と思えば、今後の人格形成に悪影響を与えるでしょう。しかも、今まで通い慣れた学校、仲良くなった先生や友達、顔見知りになった通学路の人たちを失うのだから当然のことです。この手の転校生は偏見の目で見られ、いじめに遭う危険があるかもしれません。

 入学の書類には夫が署名しており、何より夫が学費の納付義務者になっているようです。そのため、明子さんは離婚しても私学の学費をすべて夫が出すべきだと言っているのです。