目次
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ー 「スーモ掲載不可」の文言が掲載されるワケ
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ー おとり広告についてリクルートに問い合わせると

 部屋探し情報のサイトといえば、「SUUMO(以下スーモ)」を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。賃貸物件での生活を経験した人であれば、引っ越しを検討する際、一度は必ず目にするといってもいいだろう。そんな「スーモ」に関しての、ツイッター上でのある投稿が話題となった。

不動産屋に聞いたんだが、 スーモがめちゃくちゃ嫌われてるらしい。物件資料にも「※スーモは掲載不可」が大量発生。なぜか聞いたところ、「あの業者はビジネスモデルのせいで“おとり物件”を作ってしまうから」だそう

 いわゆるおとり物件とは、「そもそも存在しない物件」もしくは「存在するが取引できない物件」のことを指す。たしかに、不動産の物件資料内で「スーモ掲載不可」といった文言があることは確認できる─。

「スーモ掲載不可」の文言が掲載されるワケ

 当該ツイートにはさまざまなリアクションが寄せられ、議論となっていた。

 真偽のほどを探るべく、関東圏で数十店舗を展開する賃貸専門不動産仲介会社の営業スタッフに話を聞いた。

まず、“スーモ掲載不可”という文言が物件資料に掲載される意図は大きく分けて2つあります。まず、大元の不動産“管理”会社がすでにスーモに掲載しているから、というパターン。管理会社がすでに掲載済みの物件を、さらに不動産“仲介”会社も掲載してしまうと、手数料が二重で発生してしまう。スーモは大きな反響がとれるので、“管理会社の当社が掲載するから仲介会社は掲載しないでね”の意味です。“スーモ掲載不可”の理由は、これが8割を占めます」(仲介会社営業、以下同)

 残る2割は?