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ー デザインの規定は「かなりゆるい」
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ー 重視されるのは「規則違反か否か」

選挙では、学歴詐称など事実と異なる情報を有権者に提示するのは違法です。さて、選挙ポスターと顔が違うのは合法なんですかね?》

 というポストとともに、ひろゆき氏が選挙ポスターとあまりにも違う本人画像を投稿。やり玉に挙げられたのは、川崎市議会議員・三浦えみ氏(48)。加工が施されたであろう選挙ポスターと並ぶ本人のビジュアルは、まったく同一人物には見えない。目は2倍以上に大きく、年齢も10歳は若く見える。有権者に顔を覚えてもらわなくてもいいのだろうか。そもそも選挙ポスターの画像加工は詐称にならないのだろうか。

デザインの規定は「かなりゆるい」

 政治ジャーナリストに聞くと、

「顔写真の加工に関しては問題ないとされ、詐欺罪に問われることはありません。最近だと写真の代わりにイラストをポスターに使う候補者もいます。選挙ポスターの規定は細かく、長さ42センチ×幅30センチというサイズを1ミリでも超えると違反になりますが、一方でデザインに関してはかなりゆるいんです」

 と、罪にはあたらないという。さらに、

「シミ、シワ、顔色、フェイスラインの修正は当たり前。女性議員に限らず、男性議員も芸能人並みの修正を入れていますよ。中には20年前の若いころの写真をポスターにした候補者もいましたが、問題にはなりませんでした。

 これまで顔写真の加工で、虚偽事項の公表罪にあたるとした裁判例はありません。片山さつき議員のシミ、シワのない真っ白な肌の選挙ポスターが以前、話題になりましたが、もちろん違反にも当たりませんし、お咎めはなしでした」(政治ジャーナリスト、以下同)