「司法に市民感覚を」を合言葉に、これまで9万人以上が1万2000件以上の事件を裁いてきた。導入による成果の一方で、多くの課題や問題も指摘され、不信・不安の声は根強い。開始10年を迎えた、いまだからこそ知っておきたい裁判員制度のリアルを総力取材!!

裁判員制度って何だっけ?

 抽選で選ばれた一般市民6人が“裁判員”となって、3人の裁判官とともに刑事事件を裁く──2009年にスタートした裁判員制度だ。

「当初、裁判所は国民参加制度に絶対反対でね(笑)」

 そう振り返るのは、裁判員制度作成に深く関わった、弁護士でもある國學院大學・四宮啓教授だ。裁判に市民が参加する制度はアメリカ、イギリスやフランスをはじめ60以上の国と地域で採用されているが、日本では戦前に陪審員制度が導入された一時期を除き、導入が遅れていた。

「議論の発端は、1999年から始まった司法制度改革。審議会はまず日本国憲法を考えるところから議論を始めて。日本国憲法の三原則といえば、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義ですが、これらの理念がちゃんと保障されるために、“法の支配”が適切に行われる仕組みを作ろうというのが出発点です」(四宮教授)

 そのためには、裁判所に任せきりだった司法を、国民ひとりひとりが、主権者である以上、自分たちの責任として担う必要があった。

「国民が裁判にも関わって、自分のことではないけれど社会の問題としてひと肌脱ぐ、という制度が必要でした。それが裁判員制度なのです。きちんと機能すれば、自由で、フェアで、責任ある社会ができる、と」(四宮教授)

 “ひと肌脱いで”と言われても、法律の知識のない素人は裁判には関われない、というのは普通の感覚。だが、裁判員に法律知識は必要ない。法律問題は裁判官が担当するからだ。裁判員になれない職業や要件などはいくつか設定されているが、20歳以上で選挙権があれば年齢や性別による制限はなく、今年6月には、96歳の男性も裁判員を務めた。

◆「裁判員になれない」人
●国会議員・国務大臣・行政機関幹部職員 ●知事・市区町村長 ●司法関係者(裁判官・検察官・弁護士など) ●大学の法律学教授・准教授●自衛官 ●懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 ●政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の結成者、加入者 ●禁錮以上の刑に処せられた者 ●心身の故障のため職務遂行に著しい支障のある者 ●当該事件に関連する人 ……など

 ちなみに、1年間で裁判員(と補充裁判員)に選ばれる確率は約1万1000分の1~1万3500分の1。これはゴルフでホールインワンが出る確率と同程度だ。

裁判員が選ばれるまで
裁判員が選ばれるまで

 裁判裁判の対象事件は、殺人、強盗致傷、放火、誘拐、危険運転致死、傷害致死、保護責任者遺棄致死……など、国民の関心の高い重大犯罪の第一審。

「必要なのは市民の“常識”。裁判官は法律の専門家で一生懸命取り組んではいても“慣れ”や“偏り”が生じる。毎日のように有罪の人を見て判断しているわけですから。検察官がきちんと証明しているか、それを市民の常識で判断してほしい」(四宮教授)

 そのためには、裁判そのものを変えねばならなかった。

「それまでは書類中心の裁判。参考人や被告人を取り調べた膨大な書類を、裁判官が裁判官室で読み込んで判決を出していた。でも裁判員にそんな負担を背負わせることはできません。そこで法廷で、検察官、弁護人、裁判官、裁判員が証人や被告人に直接質問をして判断する、という方法に転換しました。被告人や証人の表情も見ることで、“嘘じゃないか?”といった普通の感覚が生かしやすくなるわけです」(四宮教授)