「被相続人に借金があることがわかっていながら何も法的手続きを取らず、3か月が過ぎてしまうと、『単純承認』といって『すべての財産を受け継ぐ意思がある』と判断されてしまいます」

 そこで検討したいのが、プラス財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続する『限定承認』と、無条件に相続を放棄する『相続放棄』という方法だ。限定承認と相続放棄は、相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要なので注意しましょう。

 相続開始の3か月間で、プラスとマイナスの財産を把握し、きちんと考えることが必要だ。

「相続財産の全部または一部を勝手に売却したり、どこかに隠すと、『法定単純承認』といって単純承認したとみなされ、ほかの2つの選択肢が問答無用で消滅します。手続きが完了するまでは、財産には手をつけないことも肝心です」

波平が遺言書を作成していればよかった!

 相続は、被相続人が死亡したのと同時に、自動的にスタートする。

 そして、細かな作業や必要書類の手続きなどやることがたくさんある。死亡届の提出に始まり、健康保険や公的年金の手続きなどといった法律関係の処理のほか、遺言書の有無の確認、相続人や相続財産の調査など、相続関係にまつわる手続きもある。

「法律関係の処理や相続の手続きは、多岐にわたりますので、漏れがないよう気をつけなければなりません」

 また、複数の相続人がいる場合に「もめるポイント」となるのが、遺産分割である。

「被相続人の相続財産を各相続人の相続分に応じて具体的に割り振りすることを遺産分割といいます。遺産分割を行う方法には、(1)遺言による指定分割(2)協議による分割(3)調停による分割(4)審判による分割の4種類があります」

 遺言があり分割の内容なども指定されている場合は、原則としてその内容に沿って遺産分割が行われる。

 遺言による指定がない場合は『遺産分割協議』といって、相続人全員で協議を行い、具体的な財産分割を決めることになるが、たいていこの協議が争いのもとになるのだ。

「重要なのは、“遺産分割協議は相続人全員の合意が得られないと成立しない”ということです。お互いが自分に都合のよい主張を繰り返すだけでは一向に成立しませんし、相続人と連絡がとれないため話し合いができないということもあります」

 協議がもめて成立しない場合には、家庭裁判所に「調停」や「審判」を申し立てることも必要になってくる。