さらなるテク!確定申告をして税金還付を!!

日沢「ここからはさらなるテクニック、年末調整では受けられない所得控除についてです。これには、確定申告が必要となります。確定申告というと面倒だと思うかもしれませんが、税金がさらに返ってくるチャンスですので、必ずチェックしましょう」

(1)家族全体の医療費を集計してみよう【医療費控除】

 医療費控除は、1年間の医療費が10万円(保険金控除後)を超えていれば適用できます。これは本人だけでなく生計が一の親族の合計金額です。歯の治療や入院等で多額の出費が出た場合には、必ずチェックしましょう。美容整形ではなく、治療のためであれば対象となります。

 また、医療費合計が10万円を超えていなくても、セルフメディケーション税制といって、一般の市販薬などが年間12,000円を超えていれば医療費控除が受けられます。家庭内の置き薬は1年でまとめ買いしたほうがトク、ということですね。

(2)ふるさと納税をうけよう【寄付金控除】

 ポータルサイトから自治体に寄付すると、寄付額のうち一定額を控除できます。返戻品もあったりしますし、ぜひチェックしてみてください。最近は、ワンストップ特例という、年末調整でふるさと納税が受けられる便利なシステムもあります。

(3)災害や事件に巻き込まれたら確認しよう【雑損控除】

 災害・盗難・横領で家庭用財産が損害を受けた場合に受けられます。保険金額以上に損害を受けていれば、その損害額を控除できます。ちなみに、詐欺被害は対象外なのでご注意を。

Kさん「全然知らなかったです。確定申告っていつまでに、どうやればいいんですか?」

日沢「確定申告は翌年2月16日から3月15日までですが、実はこういった還付申告(税金が戻ってくる申告)は、翌年1月1日から5年以内であれば手続きできます。申告先は、お住まいの最寄りの税務署です。実は今年からスマホでも確定申告できるので、そちらも利用検討しましょう。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm

 申告が完了したら、税務署が確認したのち指定した口座に税金が還付されますよ」

Kさん「言われるがままに税金を払うのではなく、チェックしていけば、節税できるということですね。夫に話してみます。ありがとうございました」

※ 平成30年11月末時点の法令に則り記事を執筆しています。


日沢新(ひざわ・しん)◎税理士。1987年生まれ。2013年に、税理士の国家資格を取得。税理士事務所NEO FRONTIER TAX OFFICEの代表税理士(https://hizawa-tax.com/)。おもに個人や中小企業、そして相続に関する相談に乗っている。身長185cm、70kg、体脂肪率8%。日々のジムトレーニングで、鍛え抜かれた肉体美を目指す。好きな言葉は「黄金の精神」。