家族信託は遺言のような機能も果たす

 家族信託の終了は、「委託者の死亡」とすることが大半だが、残った財産についても信託契約の中で誰がどれだけ相続するか、次の受益者などを決めて、遺言のような機能も果たせる。

 相続争いの防止にも有効だ。遺産をどうするかは遺言書でも決めることができるが生前の財産管理のルールは定められない。先のことは誰もわからないので、長い認知症生活を送ることになるかもしれないし、その間のお金の使い方でモメ事が起こる可能性も。

 委託者が元気なうちに細かく決めて実行すれば、仮に認知症にならずに亡くなっても生前に決めた内容と意思は活かされる。本人も周囲も、心配やストレスのない“楽隠居”生活へ。

トラブルを回避した活用事例 

Q.父の介護費用を父の資産から捻出したい (43歳・女性)
 母が他界、ひとり暮らしの父は軽い認知症が疑われている状態です。兄妹とも子どもの学費などで生活が厳しく、介護が必要になったら父の銀行預金1200万円を費用にあてたいと思っています。が、急に必要になったりした場合、「お金を勝手に使った」と兄とトラブルにならないか不安です。

A.まずは金銭の使い道を洗い出して!
 家族で話し合い、妹を受諾者、父を委託者=受益者として、「父の預金を使って介護を行う。預金の管理は妹(Aさん)」という信託契約をします。

「介護に必要な金額を見積もり、お金を管理する口座(信託口口座)を開設、費用の金額を父から振り込みます。介護が必要となったら信託口口座から費用を捻出、父親が亡くなったら信託は終了。信託口口座に残ったお金の相続方法も決めておきましょう」(磨さん)

Q.父の介護費用を自宅を売却して捻出したい (43歳・男性)
 父は持ち家でひとり暮らし。子どもは次男=私、兄、妹。介護が必要となったら介護施設を利用したいと思っていますが父の預金は400万円ほどで不足分は自宅売却で捻出することに兄妹も賛成しています。父が認知症になったら家の売却ができるか不安です。
A.不動産を信託財産として手続きを!
 父の不動産を信託財産として家族信託。売却できる条件を「父が施設等に入って自宅に居住しなくなった場合」というように定めます。
「あなた(次男)が受託者となり、不動産登記名義を受託者に書き換えます。不動産の管理費や固定資産税などのための現金も一緒に信託し、信託口口座を設けて振り込んでもらうとよいでしょう。介護が必要になり、契約条件を満たしていれば受託者の判断で不動産を売却することができます。売却代金は信託口口座に入金し、そこから介護費用を捻出するようにしましょう」(磨さん)

取材・文/樫野早苗