認知症となる前に早めの「家族信託」を

 認知症になってしまった親の財産管理対策として、前述の「成年後見制度」があるが、

「成年後見は裁判所が選任した後見人(親族・弁護士などの第三者)が代理人となって財産管理を行う制度。しかし例えば、被後見人が介護施設に入るためのお金を不動産売却で捻出(ねんしゅつ)したい場合、裁判所の許可をとるのに時間がかかってしまうことも。

 後見人への報酬も被後見人が亡くなるまで必要なので認知症を患ったまま長生きすると高額になるなどのデメリットがあり利用は進んでいません」(磨さん)

 後見人には親族が選ばれるとは限らず、後見人自身の不正行為(浪費、投資、不動産売却など)の問題もあるそう。

 そこでいま、事前対策の手段として注目を集めているのが「家族信託」。

「簡単に言えば、『家族を信じて自分の財産を託す』行為のことです」(磨さん)

 裁判所や専門家、後見人などの第三者の介入を必要とせず、親が保有する預貯金や不動産などを信頼する家族や親族などに託し、管理や処分を任せる仕組みだ。

 ただ、家族信託を開始するために大切なのは、【当事者双方に意思能力がある】こと。つまり親が認知症になる前に行う必要がある。専門的な知識が必要なので、「家族信託で財産を……」と思ったら、家族信託に詳しい税理士や司法書士への相談が肝心だ。

「家族信託」は、「財産を託す人(委託者)」「財産を託される人(受託者)」「信託された財産から恩恵を受ける人(受益者)」という3つの立場で構成される。

 受託者と受益者は同一人物になる場合が多く、「自分が認知症になって介護施設に入るときは、この口座からお金を使ってほしい」というような場合。また、「自分にもしものことがあったら妻や親を頼む。必要なお金は自分の財産から使って」という場合は、頼んだ人が委託者で、頼まれた人が受託者、妻や親が受益者となる。

 旧来の方法ではカバーしきれなかった財産管理「収益不動産の収入を介護費にあてたい」「株の配当は妻の生活費にして預貯金から介護費を捻出してほしい」「複数名義の共有不動産を管理したい」など自由度を高く設定できるので柔軟な対応が可能。