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「“真剣交際”って何?」「どうやって見分けるの?」。そんな疑問がネット上を駆けめぐっている。大阪府が淫行処罰の規制強化に伴い、“真摯な交際”以外の、青少年(18歳未満)の性行為を禁止しようとしているからだ。府は2月議会に条例案を提出、可決される見通しだ。

 府が提出したのは「大阪府青少年健全育成条例」の改正案。これまでは「もっぱら性的欲望を満足させる目的」かつ「青少年を威圧し、あざむき、または困惑」させたうえでの性行為・わいせつ行為を禁じていた。ところが、条例が改正されると“真摯な交際”を除いて、「性的欲望を満足させる目的」か「不当な手段」のどちらかひとつでも該当すれば、処罰の対象に。青少年同士であっても、処罰はされないが条例違反の罪に問われる。

そもそも“真摯な交際”って?

 府の青少年・地域安全室青少年課によると、現行条例の条文ができたのは1984年。青少年の性をもてあそぶ大人から保護する狙いだった。制定当時に想定していたのは、面識のある者との性行為だ。

 しかし、SNSで見知らぬ相手と出会ったことで性被害が生まれる現状があるとして、2018年6月、府の青少年健全育成審議会でSNSに起因した青少年の性的搾取への対応が問題視され、今回の改正案につながった。

 18歳未満の性被害に関する議論は長野県でも行われたことがある。県では従来、住民運動と啓発により、青少年の健全育成に取り組んできた。しかし、県は淫行処罰規定を作る方針に転換、'16年、「長野県子どもを性被害から守る条例」が作られたのだ。

 その経緯について、淫行条例を研究する信州大学の三枝有教授はこう話す。

「県民対象のモニターアンケートでは、犯罪が不安で、治安悪化を感じている人は半数弱でしたが、新たな条例制定を支持したのは3割未満でした。条例での規制を望む声は大きくなかったものの、当時の県知事が従来の方針を変えて、条例が作られたのです」

 刑法では、暴行や脅迫がなければ、13歳以上の相手との性的な行為を認めている。そのため、青少年の性行為の規制に慎重な声も珍しくない。そんな中で多くの自治体が基準にするのが、上の表にまとめた1985年の最高裁判決による「淫行」の定義だ。長野県も大阪府も同様の考えをもとにする。

 そもそも“真摯な交際”とは何か? これを考えるにあたり、長野県が参考にしたのが愛知県の事件だ。2006年、女子高生(当時17)と性交したバイト先の副店長(当時31)が愛知県の青少年条例違反に問われたが、名古屋簡易裁判所で無罪になった。

 副店長は既婚者だが、デートを重ねたうえで性行為に至り、その後もデートを続けた。副店長は「離婚するつもりはない」と言い、女子高生も同意していた。金銭のやりとりはなく援助交際ではない。

 女子高生は被害届を提出していないが、女子高生の母親が警察に申告。警察は、自らの地位を利用したなどとして、副店長を逮捕した。

「裁判所は2人の行為を“真摯な交際”と認め、無罪にしました。その後、副店長は国家賠償を求めました。一審では、“性行為のみを目的としていない”とするなど恋愛感情に肯定的でしたが、二審では、離婚する意思はないなどとして“真摯な交際”と認めなかった。このように裁判官によって判断が分かれています。ただ、そもそも“真摯な交際”とわかるのは本人たちだけですよ」(三枝教授)

《1985年の最高裁判決による「淫行」の定義》
・青少年を誘惑し、威迫(脅したり不安にさせたりして従わせようと)し、欺罔(あざむきだま)し、または困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交、または性交類似行為  
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交、または性交類似行為