毒親」という言葉が登場するなど、親子関係に悩んでいる人たちは少なくない。親との縁切りはどこまで可能なのだろうかーー。(取材・文字/ノンフィクションライター・大塚玲子)

 先日から、元貴乃花親方と息子・花田優一氏の対立が注目を集めています。『週刊女性』が優一氏の言い分を、『週刊文春』が貴乃花の言い分を掲載し、それぞれ相対立する主張を展開。どちらも自分にとっての「真実」を話しているのでしょうが、世間は父親であり且つ知名度の高い貴乃花の話に耳を傾けがちです。

 子どもは親を選べません。取り替えてほしい、と思うような親のもとに生まれてしまう子どもは、昔も今も、少なからずいます。

 子どもの目の前で殴り合い、罵り合いを続ける親。おかしな宗教にはまり、子どもが教えに従わないと「地獄に落ちる」と脅す親。酒を飲んでは寝ている子どもを起こし、壁に叩きつける親。子どもに己の性欲をぶつけ、その人生を破壊してしまう親――。

 そんな害悪な親のもとに育った彼女・彼らが、親と縁を切るためには、どうしたらいいのでしょうか? 法的な解決がどこまで可能か、ベリーベスト法律事務所の宮本健太弁護士に解説してもらいました。

「ひとり戸籍」で気持ちがラクに

 先日、筆者が話を聞かせてもらったある女性は、子どものときに母親の再婚相手と養子縁組されていました。ところが、その男は彼女が「お父さん」と呼ばないと激昂し、実父との面会も禁じる押し付けがましい人物だったため、彼女はこの男と縁を切るため「ひとり戸籍」をつくろうとしたそうです。

「ひとり戸籍」というのは、親から虐待を受けた人などから、ときどき聞く言葉です。一体「ひとり戸籍」とはどんなもので、法的にはどういった効力があるのでしょうか? 宮本弁護士は、こう説明します。

ひとり戸籍にするには、分籍の手続きをとる必要があります。分籍とは、現在の戸籍から分かれて、一人で戸籍をつくるという手続きのことです。役所に届け出をすることで可能です。ただし、分籍の届け出ができるのは『成年に達した者』と定められているため、未成年者は分籍の手続きをとることができません」

 筆者が話を聞いた女性も当時は17歳だったため、結局「ひとり戸籍」にはできなかったと話していました。ただし代わりに「子の氏の変更許可」の申立てをして、実父の戸籍に入ることができたということです。「子の氏の変更許可」の申立ては子どもが15歳以上であれば本人が行えますが、15歳未満の場合は親など法定代理人が代理する必要があります。

 では「ひとり戸籍」にすると、何が起きるのでしょうか。宮本弁護士によると、親子関係を解消するような法的効果はないとのこと。ただし、経験者から話を聞くところ「気持ちがラクになる」効果はあるようです。子どものとき母親から虐待を受けて育ったある女性も、地元を離れる際に分籍を行って「ひとり戸籍」にすることで、気持ちを切り替えるきっかけにできた、と話していました。