取り戻せる!6つの「払い済みのお金」

相続

請求先:税務署 期限:5

 不動産を相続する際、不動産評価に強くない税理士に相談すると、適正価額より高く見積もられて余計に相続税を払うこともある。5年以内に請求すれば還付される。

固定資産税

請求先:自治体 期限:最長20

 土地や建物など固定資産税が高すぎると思ったら、自治体から送られてくる明細書を入念にチェック。リフォームなどの減税分が反映されていないと払いすぎにつながることも。

医療費・介護費

請求先:自治体医療保険 期限:2年間(8月1日〜翌年7月末)

 医療費と介護費を夫婦で合算、上限額を超えたお金が戻ってくる。「高額療養費制度」「高額介護サービス費」と併用できるので、思い当たる人は今すぐ確認して申請したい。

バリアフリーのリフォーム

請求先:自治体税務署 期限:1年間

 介護のために自宅をリフォームしたら、かかったお金を取り戻すチャンス。国からの給付金、自治体からの助成金、税金の控除とトリプルで払いすぎたお金を取り戻そう。

葬祭費・埋葬料

請求先:自治体など 期限:2年間

 家族が亡くなると、葬祭費や埋葬料として5万円前後が自治体などから戻ってくる。亡くなった人の親族なら、喪主でなくても申請は可能だ。

再就職の面接交通費

請求先:ハローワーク 期限:10日間

 ハローワークで紹介された再就職先が遠方の場合、10日以内に書類を提出すれば交通費や宿泊費が返金される。Iターンを考えている人は事前に知っておきたい制度。

服部大さん●税理士・FP・中小企業診断士。税理士事務所の代表を務め、これまで年商数百万〜数十億円の個人事業主や法人の月次監査を担当してきた。
服部大さん●税理士・FP・中小企業診断士。税理士事務所の代表を務め、これまで年商数百万〜数十億円の個人事業主や法人の月次監査を担当してきた。
【写真】改正により一部税率が引き上げられた相続税にコロナ禍が影響したことを示すグラフ
教えてくれたのは……服部 大さん●税理士・FP・中小企業診断士。税理士事務所の代表を務め、これまで年商数百万〜数十億円の個人事業主や法人の月次監査を担当してきた。

取材・文/田村未知(さくら編集工房)