業界の礼儀としては「グレーゾーン」

 オマージュされた側は、こういった場合、権利を主張できるのか?

「楽曲やビジュアルの雰囲気が似ているだけでは著作権侵害は問いにくい」

 そう話すのは、「テックバイザー国際特許商標事務所」代表弁理士の栗原潔氏。

「肖像権については、商品の宣伝などに勝手に使われた場合には侵害を主張できる可能性はありますが、単にパロディーとして作品で使用されるだけでは主張は認められにくいと考えます。ただし業界の礼儀としてのグレーゾーンはあるでしょう。

 今回は個人的には問題ないと考えていますが、YOSHIKIさんが気にされているということであればそれは尊重すべき。事務所経由などで事前に話を通しておくべきだったのではないかと思います」(栗原氏、以下同)

 歌詞や動きのフリが酷似し、“元”を想起させるが……。

「想起させるだけでは、著作権侵害は主張できません。具体的表現が、“ほとんど同一”と感じられるほど類似している必要があり、法律的権利を主張するのは難しいと思います。もちろん、不快である旨の意見を述べることは自由ですし、クリエイターのこだわりは尊重されるべきです」

 好き勝手に作品のいいとこ取りするのがオマージュ?