宇多田ヒカルのツイート

《もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな》

 宇多田ヒカルがツイッターでそうつぶやいたのは2月2日のこと。音楽に関する著作権を管理する団体『JASRAC』が、音楽教室で使用される楽曲から著作権料を徴収する方針を決めたことに対しての発言だった。

徴収が始まるのは来年1月で、徴収額は売り上げの2・5%を予定。対象はヤマハ音楽教室などの大手が中心で、個人経営の音楽教室からは当面、徴収する予定はないそうです」(レコード会社社員)

 この音楽教室への著作権料の徴収が波紋を呼んでいる。「音楽文化の発展を阻害する恐れがある」と、音楽教室を運営する事業者が集まって、『音楽教育を守る会』を結成したのだ。なぜ急に音楽教室からの著作権料徴収に踏み切ったのか。

JASRAC vs 音楽教育を守る会

 経緯について徴収の窓口となるJASRACは、

「突然の話ではなく、私どもはダンス教室やフィットネスクラブといった著作権の発生する楽曲を使用している各種教室には、以前より著作権料の支払いのお願いをさせていただいています。

 そのなかで音楽教室さんだけが合意に至っていない状態なのです。話が進んでいなかったのは、先方と“法律的な解釈”に相違があったことがいちばんの理由です」(JASRAC広報部)

 法律的な解釈とは何か。著作権法第22条では、《著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する》と、定められている。争点はこの“公衆”が何を示すかだという。『音楽教育を守る会』の代表を務めるヤマハ音楽振興会は、

「演奏権が及ぶのは公衆に聴かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない」

 一方のJASRACは、

「公衆という言葉を聞くと、“観衆”のようなものをイメージされると思いますが、法律的な意味の公衆とは“不特定の人”という意味です。音楽教室は、生徒さんが不特定多数いらっしゃいますから、教室自体が“公衆”なのだという判断をしております」(前出・JASRAC広報部)

 かみ合わない両者の言い分。