「ご指摘のような契約はございません」

3人がジャニーズ事務所を退所する際に、事務所や当時所属していたレコード会社と個別の契約を結んでいる場合はその内容に従わなければなりません。また、ライブで歌った音源を収録する場合、レコード会社との関係が問題になります。以前所属していたレコード会社と結んでいた契約に拘束されている可能性があります」(坂口弁護士)

 通常、アーティストがレコード会社と契約する場合、専属実演家契約(録音契約)という、ほかのレコード会社などに録音させないかわりに、自社でCDの作成やプロモーションをする契約を結ぶという。個々の契約によって多少内容は異なるが、その中にこんな取り決めがある場合が。

“本契約終了後〇年間、プロダクションは、アーティストとして本契約に基づいて実演した著作物と同一の著作物について、レコーディング会社以外の第三者が行うレコーディングのための実演を行わせないものとする”といった保証条項が入っていることが多いです。この期間は3年くらいが一般的です」(坂口弁護士)

 つまり、そうした契約を結んでいたら、契約終了から数年はSMAPの曲を歌えないということだ。独立してから1度もファンの前で歌わないのは、やはり契約上の問題なのだろうか。以前所属していたレコード会社とジャニーズ事務所に問い合わせたところ、ともに、

個別の契約条件についてお答えすることはできませんが、ご指摘のような契約はございません」とのことだった。

 結んでいないということは、申請さえすれば彼らを阻むものは何もないということ。

 JASRACに3人がコンサートで歌う際の手続きについて問い合わせたところ、こんな回答があった。

JASRACが管理する音楽著作物の利用につきましては、著作者の人格権を侵害する方法で利用しようとしたり著作者の名誉や声望を害する方法で利用しようという場合を除けば、所定の許諾手続きを得ていただければ、どなたでもご利用できます。コンサートの場合は、主催者に楽曲の演奏利用の許諾手続きを得て、開催日の5日前までに演奏利用の申し込みをして、使用料をお支払いいただきます。ご利用される楽曲数に制限はありません」(広報部)

 やっぱり今後3人がライブでSMAPの曲を歌ってくれるのではという期待がどうしても高まってしまう。待ちわびた“歓喜の瞬間”は、近いうちに訪れる!?