今は前述した給付金10万円を申請する人が役場に多く集まっている可能性が高い。まずは、市区町村の役場の国民健康保険担当部署に相談電話をかけることをおすすめする。次に国民年金保険料だ。

今年2月以降に収入が減少した人が対象で、減免や納付猶予が受けられます

 しかも、収入がもっとも低かった月の金額が水準となる。例えば、新型コロナウイルスの影響で夫が突然、解雇されて収入が月5万円になってしまった場合、

5万円を12倍にした額(所得)が見込みになります。このケースのように、収入が157万円以下ならば全額免除を受けられるのです

免除されるのはこんな人!