近年、家庭やプライバシーに干渉する条例が目立つようになってきた。そもそも条例とは地方議会によって制定される自治立法のこと。とはいえ制約がないわけではなく、法律の範囲内で定めることと規定され(憲法94条)、法令に反してはならないとされている(地方自治法14条1項)。基本的人権の侵害など憲法に違反すると考えられる条例については、違憲として無効となる。

「ゲームは1日60分」に科学的根拠はない

 最近特に話題になった条例が、今年4月、全国で初めて施行された香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」。

 18条2項に記された、18歳未満の子どもに対してコンピューターゲームの利用を1日あたり60分まで(休日は90分まで)を上限とすること、スマートフォンの使用は義務教育修了前の子どもは21時まで、それ以外の子どもは22時までにやめるようにすることを「努力義務」とする内容が批判を集めた。

 ネットでは《条例になれば、親も子どもに“決まりだから“と言いやすくなるし、子どもの“周りはみんなやってる”も言い訳にならなくなる》といった親目線の肯定的な意見もあったものの、《1日1時間とか、モンハンの素材集め一生終わらなそう》《家庭でルールを作ればいいだけで、条例で規制するのはどうかと思う》などの反対意見が多数を占めた。

 香川県弁護士会は5月25日に条例の廃止と18条2項の即時削除を求める会長声明を発表したが、そもそもこの条例のどこが問題なのか? 行政法を専門とし、慶應義塾大学法科大学院講師(非常勤)などを務める大島義則弁護士に話を聞いた。

「1つめは、1日60分の利用制限がネット・ゲーム依存症を防止するための手段であることを基礎づける科学的な根拠や事実がないこと。いわゆる立法事実の欠如という問題です。2つめはゲームの悪い点のみに焦点を当てて有用性を考慮していないこと。3つめは憲法13条の自己決定権、つまり自分のことは自分で決められる権利を侵害するおそれがあるという点です」(大島弁護士)

 県の発表によれば、平日60分・休日90分という利用時間については、平日のゲームの使用時間が1時間を超えると学業成績の低下が顕著になることや、スマホなどの使用時間が1時間を超えると、使用時間が長い生徒ほど平均正答率が低い傾向にあるという調査結果などを基準として規定されたものだという。しかし実際は、毎日60分以上プレイしてきても依存症になっていないゲーム愛好者は多く、学業とゲームを両立していた東大卒プロゲーマーも存在する。大島弁護士も、

「1日60分で依存症になるのか疑問です。一般的に考えて依存症防止対策としての根拠を求めるなら、ネット・ゲーム依存症の人の実態を調査して統計をとるべきでしょう」

 と指摘する。