夫の死後、夫の財産はしっかり確保しつつ、義理の両親や兄弟とはバッサリと縁を切れる届け出があるという。“死後離婚”のメリット、デメリットとは?

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夫の家族と縁を切りたい嫁の気持ち

「姑(しゅうとめ)や夫と同じ墓に入りたくない」「姑の世話はしたくない」「義実家と縁を切りたい」……そんな思いがあるならば、チェックしておきたい制度がある。

 俗に死後離婚とよばれ、夫の死亡後、妻が“姻族関係終了届”を役所に提出することで、義実家との関係を断ち切ることができるというものだ。

 夫を病気で亡くしたA子さん(東京都・52歳)は、夫の葬儀の際に義母から「老後のことは頼りにしているから」と言われたという。「顔を合わせれば嫌みと文句ばかり言うような義母。介護など絶対にやりたくない!」と死後離婚を選択した。

 またB子さん(愛知県・49歳)は、夫の生前から夫婦関係が悪く、同じ墓には入りたくない……と、死後離婚を検討しているという。

「ほかのケースでは義両親が金銭的問題をかかえている、義理の兄弟の素行が悪いといった場合も、巻き込まれるのを回避するために死後離婚を選択するなどがあります」と言うのは、『死後離婚』(洋泉社)を著書にもつ特定行政書士の中村麻美さん。

遺産の相続は──

 わずらわしい義実家と縁が切れるのはうれしい話のようだが、気になるのが夫の遺産。

「妻が“姻族関係終了届”を提出しても、夫との関係は変わらず、“死別”のまま。夫の遺産や遺族年金は問題なく受け取ることができるのです」(中村さん、以下同)

 逆に、夫に借金があるなら、死後離婚をしても借金は相続されてしまうので、相続放棄の手続きが必要になる。

 また、妻が姻族関係終了届を提出しても、子どもと亡き夫、祖父母などとの親戚関係にはまったく影響しない。夫の遺産はもちろんのこと、祖父母の遺産相続権もある。祖父母の遺産相続の際には、夫の兄弟がいれば遺産分割協議が必要になることも。

見落としがちな注意点

「まず知っておきたいのは、1度この届け出が受理されると、2度と義実家と親族関係を回復させることはできないということです」

 一時的な関係の悪化から衝動的に死後離婚をすると、後で後悔することにもなりかねない。さらには、姑との交流がなくなることで、夫の墓参りがしにくくなったり、夫の年忌法要に参加できない、などの可能性もある。また自分が姻族との関係を絶ち切っても、わが子と祖父母とは血族のままなので縁は継続する。自分が縁を切ったことで、子どもに何かしらの影響が出る可能性もある。

「義実家への恨みつらみが募れば、メリットばかりに意識が向きがちですが、多角的な見方をしたうえで、慎重に決断したいですね」