《理事等役員の解任手続きは以下の定款に記載されております。》と、公式HP上の「定款・規程」の項目のURLが添えられ、その内容が記されていた。

《・以下のとおり、評議員会の権限の1つに理事の解任があります。
(理事を解任された場合、同時に、理事の地位を前提とした会長の地位も失います。)

(権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)重要な財産の処分又は譲受け
(9)重要な事項として理事会が評議員会に付議した事項
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項があったものとみなす。

・この場合、決議に必要な賛成数は過半数(21条1項)となります。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 前3項の規定にかかわらず、一般法人法第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

・なお、以下のとおり、理事会の権限の1つに、会長の解職があります。

(権限)

第31条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)その他理事会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

・この場合、決議に必要な賛成数は過半数(34条1項)となります。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

何とぞよろしくお願いいたします》

森会長の“友人”らも理事に

 簡単にまとめると、評議会、理事会における決議で過半数が得られた場合に森会長を解任することができるのだ。

 大会組織員会の役員に名を連ねるのは、経団連名誉会長で『キャノン』CEOの御手洗冨士夫名誉会長をはじめ、「最後まで全うして」と擁護したJOCの山下泰裕会長ら副会長6名に監事は2名。理事には作家の秋元康氏、福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治氏、馳浩衆議院議員、丸川珠代参議院議員、スポーツ庁長官の室伏広治氏ら、専務理事等も含めた28名。評議員には日本サッカー協会の“ドン”川淵三郎氏ら6名が名を連ねている。

 果たして、世論を汲んで動き出す評議員、理事は何人いることやら。