(5) 令和元年(2019年)9月26日に元婚約者の方と面談する予定になりましたが、当日会うことができたのは記者だけで、上記の3.については応じるつもりはないという元婚約者の方からの回答が書かれた文書が、記者から手渡されたにとどまりました。

 元婚約者の方が書かれた文書によると、その理由は、話し合いの進捗や内容を秘密にするのではなく、むしろ定期的に正確な情報を公開した方がいたずらに事態をゆがめたり煽ったりするような報道を減ずることになると思う、個人的な問題なので公にすべきではないという考え方も理解はするが、既に国民的な関心事となってしまった本件については国民に対しても誠実に事の経緯を公表する方がお2人の結婚にも近づくと思う、と考えているからだということでした。

 受け入れることが困難な回答ではありましたが(理由については「6」注24を参照してください)、それでも話し合いを頓挫させるわけにはいかなかったため、代理人は窓口である記者の意見を聞いて、3.の確約は一旦措いておいて、上記の1.と2.の整理を先に進めることにしました。

(6) 令和元年(2019年)10月30日、元婚約者の方から記者を通じて、上記1.に答えるものとして、貸し付けの日付と金額、貸し付けの理由をまとめた資料が届きました[注28]。内容を確認したところ、これまでの報道内容と同じく、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという内容が含まれていました。「5」注11の【1】でも説明していますが、私は入学金と最初の学期は自分の貯金で、それ以降の授業料はすべて奨学金で賄っています(入学祝いをいただいたことについては「5」注11の【1】を参照してください)。そこで、代理人はそのことを元婚約者の方にお伝えしました。

(7) その直後の令和元年(2019年)11月13日、元婚約者の方から記者を通じて、入学金や授業料についてはご自身の勘違いであったという回答がありました。そのうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいという元婚約者の方のお考えを伝えられました。記者からは、元婚約者の方が貸した側なのに、いろいろと細かいことを整理して説明しなければならないということなら、もう金銭を求めることはしないとおっしゃっているという説明がありました。

 金銭の請求はしないということでしたから、代理人が、本件は解決したと解釈して差し支えないと考えて記者の意見を聞いたところ、記者も同意したため、代理人は、このことを確認する合意書等の取り交わしを検討することにしました。ところが、その旨を記者を通じて元婚約者の方に打診したところ、決して解決したとは思っていないという回答が返ってきました。返金を求めないのにもかかわらず解決済みではないとする理由についての説明は最後までありませんでしたし、記者も明確な説明ができないと言っていました。

 双方がどちらも納得しないまま、お互いの認識を確認し合う段階にすら至らずに話し合いを終わらせるということは、全てをうやむやにすることになります。解決したとは考えていないが終わりにしたいという元婚約者の方のご希望に応じることはできませんでした。

(8) その後の1年余りの間、先に「3」で書いた方針を変えることはせず、元婚約者の方に、双方が十分に納得した形で解決する、あるいはそれに近づけるための方法を提示していただきたいと繰り返しお願いをし続けましたが、元婚約者の方からのお返事はありませんでした。令和2年(2020年)に入り新型コロナウイルスの影響が深刻になるなか、緊急事態宣言の期間中や宣言解除後も、代理人は、連絡を取って又は面談をして、元婚約者の方が納得できる解決方法を見つけるべく、元婚約者の方のご意向について記者に尋ね続けました[注29]。記者からは、解決したかったら400万円をポンと払えばよいという発言などもありました[注30]が、「3」で書いているとおり、きちんとした話し合いをせずにお金をお渡しするという選択はしませんでした。

(9) 元婚約者の方からのお返事が返ってこない状況のなか、昨年(令和2年、2020年)6月に記者から、元婚約者の方と母を会わせてあげたいといった趣旨の発言が出てきました。少しでも解決に近づける方法を見つけるべく元婚約者の方のご意向について尋ねていた際に出てきたものだったため、代理人は、それが元婚約者の方のご意向なのかと記者に尋ねました。記者は元婚約者の方に確認すると言い、後日、それでは会って話し合いたいと元婚約者の方が言っている、という答えが返ってきました[注31]。

 母はそれまでの経緯もあり直接会うことを躊躇していましたが、それでも、元婚約者の方のご要望にできるだけ添うことが解決へ近づくのであればと考え、令和2年(2020年9月)、会う用意があることを、代理人を通じて元婚約者の方にお伝えしました。その際、代理人は、会うことについては積極的に応じる姿勢ではあるけれども、単に会って顔を合わせたいというだけでなくそこでじっくり話し合いたいということであれば、事前にある程度議論を整理しておかないと話し合いにはならずに終わってしまう可能性が高いと説明したうえで、いまだ対応をしてもらっていなかった上記の2.についての回答をあらためてお願いしました。双方の認識がどこで食い違っているのかを予め確認・整理しておかないと、直接会っても単に口論になるだけで良い機会にならない可能性が否めなかったからです。しかし、令和2年(2020年)10月、記者から、元婚約者の方が2.について回答することはできないという返事が来ました[注32]。ですので、結局、平成24年(2012年)9月13日に母が婚約解消を受け入れた際に元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」等のお返事をいただいたという私と母の認識(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)と元婚約者の方のご認識に食い違いがあるのかどうかについて、私と母はいまだにわからないままです。

 同年11月1日には、単なる顔合わせであれば双方にとって意味のないことなので会う必要もないという元婚約者の方からの回答もありました。

(10)直接会って話し合うことの是非についてのやり取りと並行して、元婚約者の方からは、お金の請求はしないことと話し合いが終了したことを世間に公表したいという連絡を受けました。最初にそのご意向を知らされたのは令和2年(2020年)2月のことでしたが、10月に入ると、10月末までには何らかのコメントを出す予定だという連絡を受けました。突然公表したいと考えるに至った理由についての説明はありませんでした。

 その後も直接会って話し合うことの是非についての話し合いは続けるとともに、代理人は元婚約者の方に、話し合いの内容は元婚約者の方だけでなく、圭さんの母親のプライバシーでもある、これを無断で公にすることは圭さんの母親のプライバシーを侵害する違法行為となる可能性があるから、当方の了解を得ないままで一方的に公表をすることは認めることはできない、公表するのであれば、これまで長い間話し合いをしてきたように、公表内容を双方ですり合わせたうえで連名で発信するか、もしくは少なくとも当方の了解を得たうえで進めるべきであるとお伝えしました。これに対する元婚約者の方からのお返事は、了解を得る必要はないし、すり合わせが必要だとは思わないというものでした。

 そして、11月30日に週刊現代の記事が掲載されました[注33]。

 ここまでが、金銭トラブルと言われている事柄に関する元婚約者の方との話し合いの詳しい経緯です。制約はあるものの、理解をしていただくために可能かつ必要と思われる範囲で書きました。